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年末調整などで戻る税金の限度額は・・

 収入は会社勤務のみで給料から所得税、住民税が天引きされています。 収入も低く、扶養家族も3人いるせいか、天引きされている所得税は年末調整でほぼ全額戻ってきます。 このような場合には医療費控除の申請をしても還付される税金はないのでしょうか。

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  • okamur85
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回答No.1

国税である所得税に関してはその通りです。 納めている税金が戻ってくるのであって、納めなかった税金は返ってきません。 ただ、住民税は、所得のあった年の翌年に課税する仕組みです。 つまり、今納めている住民税があるとすれば、それは、平成13年の1月から12月までのあなたの給料に対しての住民税を納めていることになります。 所得税と住民税の控除額は違うので、所得税は還付になりませんが、金額によっては医療費控除の申告をした結果、住民税が申告しないよりは安くなったと言うことがあるかも知れません。 1月になってこの辺のことを市役所などに確認することをおすすめします。

rasukaru1112
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#16533
noname#16533
回答No.2

NO.1の方の回答でほぼ完璧なんですが、補足させてください。年末調整が終わった後、源泉徴収票というのを会社から貰いますよね?その紙の真中ぐらいの右端に”源泉徴収税額”という欄があります。そこに書かれている数字が、年末調整をして確定したその年のあなたの所得税です。もしそこに小額でもあれば、その額を限度額に還付の請求の申告ができます。ただし、そこが”0円”ならば、前述通り還付はありません。そこで毎年判断されると良いでしょう。ただし還付がなくても申告することによって、住民税が安くなる場合もありますので、その時は市役所等に相談されるといいと思います。

rasukaru1112
質問者

お礼

 回答有り難うございました。 お礼が遅くなってすみません。 参考になりました。

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