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著作物侵害 損害賠償 

著作物侵害の件でお尋ねいたします。 2009年2月、先月弊社が扱う商品と全く同じデザインに一部手を加えデザインを変更された物が大手企業から市場に出回り始めました。 誰が見てもそっくりそのままで、こちらは日々職人がひとつひとつ 丁寧に造り上げていて小売店も少しずつ増えていた矢先に、中国に工場を持つ日本企業に大量生産され、一気に安価で流出されてしまいました。 相手が大手の企業ですので、確実に“その商品が”著作物を侵害されているという、確信をした上で、損害賠償に持ち込みたいのですが、 初めてのことです。不安も募ります。是非お力をください。 1 著作物侵害されているという判断を冷静にしていただける機関はありますか?当方海外在住です。メールで画像を見ていただける機関があれば幸いです。 2 内容証明を送ることを考えています。司法書士と弁護士では後の訴訟につながる弁護士に頼んだほうがよいのでしょうか? 3 訴訟など起こした例がありません、かかる費用はどれくらいですか?賠償されたとしてもそれでまかなうことは可能でしょうか? 4 商品は在住国先で出版された本を元に出版社並び、著者の了解を得て、それを商品にして日本へ輸出しています。証拠としては十分に取り揃えております。 海外で努力して、やっと芽が出始めた矢先のことで悔しい限りです。 泣き寝入りはしたくないです。 以上4点まず踏み切るために知っておきたいと思います。 何卒ご回答の程、お願い申し上げます。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.5

> この場合は著作権者の代理という形で訴訟になるのでしょうか? そもそもご質問者様は著作権者(著作権所有者)ではない=ご質問者様の法的利益を侵害されていないと思われます。 そして、本来の著作権者自体が裁判をする気がないということは、ご質問者に代理で裁判に出席することを委託もしていないということです。 つまり、裁判所は原告欠格(裁判を起こす資格がない)と判断すると思います。

toko0606
質問者

お礼

ありがとうございます。 冷静にかんがえました、ごもっともな意見だと思います。 著作者も今のところ様子をみる、といっておりますがこのまま 流れてしまうかと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

noname#145046
noname#145046
回答No.4

> 4 商品は在住国先で出版された本を元に出版社並び、著者の了解を > 得て、それを商品にして日本へ輸出しています。証拠としては十分に > 取り揃えております。 他の回答者様の回答通りですが、ご質問者様は著作権をもっている訳ではありません。 著作権とは、「思想または、感情を創作的に表現したもの」です。 元になった著作物を創作したのは、あくまでもご質問者様ではなく、その本の著者です。つまり、著作権者はその本の著者です。 ご質問者様が扱う商品は、他の著作物を元に創作したものであるということは、2次的創作物と言えます。 問題は、大手企業の商品がご質問者様が扱う商品の基に作成されたものか、それとも在住国先で出版された本を基に作成したかを確認するべきだと思います。 もし、後者で著作権者の承諾の基で作成していれば、合法です。 まず、本の著者に他に使用することを承諾したかを確認すべきだと思います。

toko0606
質問者

お礼

ありがとうございます。 4、著作権者の方にも、もちろん連絡をしました。 当人も憤慨しております。この方は以前にも国内(在住先)で権利侵害の訴訟を起こしたことがあるのですが、そのときは出版社の協力もあり、損害賠償を起こしました。この本は現在は廃盤になっており国内では手に入りません。 今回日本での対応は特に考えてないようです。 この場合は著作権者の代理という形で訴訟になるのでしょうか?

  • visitor7
  • ベストアンサー率36% (25/68)
回答No.3

 まず、一般的に「商品のデザイン」なら著作権ではなく、工業所有権の意匠登録や商標登録(ロゴのデザイン)になるでしょう。 >4 商品は在住国先で出版された本を元に出版社並び、著者の了解を得て、それを商品にして日本へ輸出しています。証拠としては十分に取り揃えております。  という記述から「ミッキーマウス」や「キティちゃん」みたいなキャラクターが商品のデザインの一部(もしくは全部)になっているのでしょうか? それなら著作権で争えるでしょう。  しかし、「著者の了解を得て」という記述から「著作物の利用の許可を得た」だけなら著作権は著者が所有している事になり、著作権侵害で訴える事ができるのは著者となり、もし、著作物を買い取ったのなら著作権所有者が訴える事ができるでしょう。

toko0606
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

1 そのような機関はありません。あえていうならば、裁判所 ということになります(訴訟の上でという意味です)。 2 やはり弁護士事案ですね。 3 費用的には、弁護士によって差があります。   一般的に、民事の依頼は、30~50万円程度で受ける弁  護士が多いかもしれませんが、訴額・事案の難易度によって  も異なってきます。最終的には、100万円前後もしくは、  それ以上という感じかもしれません(着手金その他、本当に  費用はさまざまです)。 4 証拠については、弁護士とよくご相談下さい。

toko0606
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

1 最終的判断は裁判になりますので、そのような機関はないでしょう。  あったとしても、その機関の判断が有効とは思えません。 2 弁護士の方が話が早いでしょう。 3 損害賠償額に比例します。請求額が小さいほど、費用対効果の問題が出てきます。 問題なのは4 先方も同じルートで、出版社並び、著者の了解を得て商品化したのであれば類似した商品が出来るのは当然なので、ご質問者の著作物を模倣したということにはならないでしょう。 この部分は話し合い当初は伏せておいた方が良いです。 最初にこの部分を証拠として提示すると、大企業であれば、訴訟前に先手を打って、その出版社と著者に手を回して有利な状況に持ち込むことも考えられます。

toko0606
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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