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海外の著作権
日本に居て海外の企業の著作権を侵害してしまった場合、日本の法律とその海外の国の法律と、どちらで裁かれるのか教えて下さい。 また、逆に海外に居て日本の企業の著作権を侵害してしまった場合、どちらの国の法律で裁かれるのかも教えて下さい。
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基本的に利用した国の法律です。インターネット社会では準拠法が難しい場合は多々ありますが。 海外の著作物の著作権が日本で保護されるのかどうかがまずチェックポイントです。日本で作られた・発行された著作物や日本人が著作者の著作物は日本で保護されます。そのほかに条約で保護義務を負っている国の著作物は日本でも保護されます。 多くの国と条約関係にあるので日本でも海外の著作物が保護されることが多いと思っていいですが、逆に日本で保護されない国をあげれば北朝鮮です。国交がないためベルヌ条約が適用されずに日本で著作物が保護されません。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm 保護されるなら「内国民待遇の原則」がベルヌ条約で定められているので、基本的には日本の著作物と同等な保護をします。保護機関も基本は日本の保護期間です。 日本人が海外にいって著作権侵害をおかした場合には、その国だけでなく日本の著作権法にも触れます。知的財産権の中でもなぜか著作権侵害だけは国外犯なのです。国外でおかした罪も日本に帰国すれば裁かれます。
お礼
丁寧な説明で大変よく分かりました。 どうもありがとうございました。