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【確定申告】事業所得に係る青色申告について
夫婦それぞれに事業所得がある場合、 (別名義の不動産を所有し、それぞれ賃料収入がある場合。) 確定申告は夫婦それぞれで申告しなければならないのでしょうか? その場合、夫は白色申告で、妻は青色申告にすることも可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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>不動産を所有し、それぞれ賃料収入… それは事業所得ではなく、「不動産所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >確定申告は夫婦それぞれで申告しなければならないの… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 >夫は白色申告で、妻は青色申告にすることも… 両方とも青色申告でもかまいません。 ただし、青色申告は開業から 2ヶ月以内に申請しておきことが必要です。 それぞれの不動産業はいつ始めましたか。 2ヶ月以上経っているなら今年分は白色でしかできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- amanda97
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回答No.1
別でしなければいけない 別々にする事は可能、ただ 青色申告するには開業届けを出しておかないといけない
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。