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海外から帰国の住民税について・・・微妙に年末年始を跨ぐ場合。

お世話様です。 年末に数年の海外赴任を終えてアメリカから帰国予定です。 帰国は2008/12/25です。 帰国後住居が決まりませんのでA市にある実家に仮住まいします。 12/26から帰任先のB市にある日本の会社に出社して29日まで働き、その後に年末年始の休暇を頂きます。 2009/1/3にC市にある住居を借り、居住を開始します。 役場の正月休みが明けた1/5にC市の役場で住民登録をします。 さて、この場合、 (1)住民税の納税義務が発生するのは2009年の6月からでしょうか。それとも2010年の6月からでしょうか。 (2)2009年6月からの場合A市、C市のどちらに住民税を払うことになるでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)住民税の納税義務が発生するのは… 2009年の6月です。 >(2)2009年6月からの場合… A市です。 住民税は 1/1 に「住民登録」がある人ではなく、1/1 に『住所』がある人に課せられます。 『住所』とは、住んでいる場所のことですので、A市に納税義務が生じます。 (某市の例) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm とはいえ、A市の税務担当者が、あなたが 1/1 に住んでいることを、果たして把握できるかどうかです。 2009年分の納税は、免れられる公算も十分あるかと思います。 ただ、所得税の確定申告をすることになると、1/1 の住所を書く欄がありますので、税務署からから市役所に連絡されます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf