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海外に住民転出届けを出した場合の所得税免除

状況 私は今年から中国出向となり、住民税免除させる為、 住民税を転出致しました。 (厚生年金、健康保険は、任意継続として会社の日本の給与から  天引きされています) 本人     会社員 日本国内所得 200万円        (500万円は出向先(海外)から、海外で支給) 母 70歳以上 無職 年金 90万円/年 海外手当ての支給対象として、妻帯者もしくは扶養家族(ここでは70歳以上の同居している両親)がいる場合、支給額が独身者に比べ、10%加算されるという会社規定があります。 よってこの手当てを受ける為、母を扶養家族としたいのですが、私が日本にいない(住民票を海外に転出)場合でも、母を私の扶養家族として出来るのでしょうか。 それとも、日本にいない場合は、やはり扶養家族として出来ないでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは会社の規定によるので会社に聞かないとわかりませんよ。 税金の扶養、健康保険の扶養など色々扶養と名のつく物はあるのですけど、全部基準も規定も別物です。ご質問の場合には会社の手当の扶養基準ということになりますね。 共通した規定はありません。

ketual
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社の規定は、税金の扶養が成立した場合、 対象となります。 よって今回の質問は、海外に転出していても日本国内に所得がある場合は、同居していなくても対象となるかという質問です。同居したほうがいいという場合は、再度日本に転入届を出せば、同居となります。 ただしこの場合は、住民税が発生しますが。

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