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海外単身赴任時の妻の住民税
今度11月に香港にしばらく単身赴任することになりました。 私は住民票を抜いて非居住者になりますが、妻と子供を実家に預けていく予定です。家族は少なくとも来年の1月にはまだ日本にいる予定で5月頃に来港する予定です。 私は来年の5月まで住民税の支払いが発生するかと思います。ところで住民税の基本概念が良く分かっていないので恐縮ですが、家族には来年の6月~再来年の5月まで住民税が発生するのでしょうか?妻は少なくとも過去三年間は主婦で所得はありません。妻子ともに私の扶養になってます。もし住民税が発生するとしたら、住民税の算出はどのようにやるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- koala60
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回答No.1
収入がない人から住民税は取れませんよ。 家族全員分を相談者様が払っているわけでなく、収入のあった相談者様がその収入に対してかかる住民税を払っているだけです。 奥様やお子さんに収入がない場合は住民税はかかりません^^
お礼
そういうことですね。 回答有難うございました。