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扶養になった場合の所得税と住民税について
こんにちは。 自分でも調べてみたのですが そのものずばりの回答が見つけられないのでわかる方お願いします。 今年の3月いっぱいで仕事を辞め主人の扶養になりました。 (今年の税込み所得は100万弱、それとは別に退職金が20万です) 出産のためなので失業保険も受給しておりませんし今後もらう予定もありません。 (延長も放棄しました) なので、4月から健康保険上の主人の扶養となり 国民年金は第3号になりました。 税制上の扶養にはまだなってないようで毎月月の所得税額は変わりませんが 今年中に子供も生まれるので年末調整時にまとめてする予定です。 所得税に関してはそれで大丈夫でしょうか? この間、主人の住民税の決定通知がきました。 これは、あくまで昨年の所得に対してかかるものなので 「状態」に関しても昨年の状態(つまり扶養がいない状態)で計算されるものと考えればいいのでしょうか? 奥さん、子供がいる人よりは高かったと主人がいっていましたが 去年の分の支払いと考えれば納得できます。 上記2つの考え方は正しいのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
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>この間、主人の住民税の決定通知がきました 18年12月31日の非扶養者が対象です。 >年末調整時にまとめてする予定です 19年12月31日に妻、子が扶養に入っていれば、19年1月から、毎月引かれている源泉徴収額が引きすぎとなり、たっぷり年末調整で返ってきます。
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- koala60
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そのとおりです。 所得税について 会社に扶養の人が増えたので、といえば次の月から所得税を減らしてくれます。子供が生まれたときもそうですね。社会保険も手続きしているし、やってくれればいいんですけどね。子供が生まれてもやっぱり会社には届けるんだから、扶養増やしてくれればいいだけなんですけどね。 年末調整でやっても同じことです。 住民税について そのとおりです。奥さん子供がいる人は去年の課税所得が扶養分だけ少なくなるので住民税も少なくなります。来年は少なくなりますよ^^
お礼
社会保険の方は手続きしたので税制上の扶養の手続きも連動するかと思ったのですが それはまた別でやらないといけないみたいですね(^^; いまさらなので年末調整でやることにします。 住民税が来年は少なくなるというのは希望がもてます・・・ (今現在無職のわたしも今年はがっぽりとられました・涙) ありがとうございました!
- walkingdic
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全くその通りです。
お礼
簡潔な回答ありがとうございました!
- suzu-fam
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絶対の自信があるわけではありませんが 所得税 大丈夫かと思います。毎月の所得税額が多いということは、年末調整の時に還付される額が結構多くなりそうですね。まして子供も産まれるなら。 年末に臨時ボーナスですね(子供に消えると思いますけどね^^;) 住民税 こちらも大丈夫かと思います。おっしゃるとおり、住民税は昨年の所得に対して課税されますので、昨年の末時点での扶養人数が計算根拠になると思いますので。
お礼
早々回答ありがとうございました。 年末調整を楽しみにしたいと思います^^
お礼
12月31日時点の状態なのですね。 それが知りたかったことでした。 ありがとうございました!