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残業飲食代?
以前、「吉牛でもらう領収書って? 」というタイトルで質問した者です。 そのときのご回答では、従業員のいない個人事業者の場合、残業時の夕食代は経費にならないとのご教示をいただいたのですが、最近「残業夕食代」なる費用項目を耳にしました。これは何でしょうか?私のような従業員のいない個人事業者には関係ありませんか?
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従業員に対して、残業や宿直の夜食を支給しても、所得税の対象とならず経費となります 個人事業者にそれをみとめると、毎日の夕食を経費でおとすようになりますよね。それは変ですよね。 個人事業者は、この項目は関係ありません。 夕食でも、打ち合わせなどの会議費とか、交際費とすることは要件がととのっていれば可能だと思います。
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- tnt
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従業員に残業をさせたときに、 結果的に夕食の時間を奪ってしまうことについて せめてお弁当でも....というのが、 この、残業夕食代ですね。 ですから、個人事業主だとダメです。 ただ、ふつう、夕食代は 会議費で処理されます。 多少お酒が入っても、宴会で無ければ大丈夫です ここらへんは、地域毎の常識的な夕飯費に よって、かわるようですが。
お礼
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
自営業でも、従業員の残業食事代は、一定の金額以内であれば経費として処理でき、酒が入ったり多額な場合は、現物給与となり、源泉税の対象となります。 事業主本人の分については、取引先や従業員との打ち合せを兼ねた食事であれば、会議などになりますが、これも、酒が入ったり多額な場合は、現物給与となり、源泉税の対象となります。 事業主1人だけの残業の食事代や、生計を一にする家族従業員の残業の食事代は、いずれにしても、経費として処理は出来ません。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。
お礼
やっぱりそうですか。冷静に考えればおっしゃるとおり変ですよね。ありがとうございます。