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個人事業で事業主の弁当代・外食代は?

こんにちは。 弥生会計スタンダードを使っています。 個人事業で従業員の食事代や残業代は経費にはいるようなのですが、事業主の夜おそくなったときの弁当代や外食代は経費になるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>個人事業で従業員の食事代や残業代は経費にはいるよう… 事業主側としては確かに経費となりますが、従業員には一定の要件を超えれば「現物給与」として課税対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm >事業主の夜おそくなったときの弁当代や外食代は経費になるのでしょうか… 仕事をしなくても食事は取らなければならないのですから、経費ではありません。 経費にできるという回答が出てくるのは、申告方法の盲点を突いているだけです。 そもそも経費の申告は、『収支内訳書』もしくは『青色申告決算書』に各科目ごとの合計を書き込むだけです。 それぞれの内訳まで申告したくても、通常はできない仕組みになっています。 申告書の提出も、一通一通審査した上でなければ受け取らないわけでは決してありません。 これらの点を突いて、本来は経費ではないものを経費と記入しても、そのまま通ってしまう可能性を否定できないのが事実です。 とはいえ、何年かに一度は必ず調査にこられるものです。 わずかな脱税も見つかればその何十倍ものペナルティが待ち受けています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 犯罪者のレッテルを貼ってほしくなかったら、正しい申告を心がけねばなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.5

このような場合の判断は、結局は事業主自身の良心に基づくことになります。 税務署は、遅くなった時に現場や帰路に従業員と一緒に食べるような場合は厚生費等の経費として認めてくれますが、事業主が一人で食べる場合は経費として認めないケースが多いです。 事業主個人の食費は、事業を行うにあたって直接必要な経費ではないという見解のようです。

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

#1さんの言うとおりですな~。 あとは調査のときに 損金として認めてもらえるか~ 認めてもらえないか~は 税務署の判断! 認めて貰う為には税金をがっつり納めましょう(笑)

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

青色です #1さんの「経費にしたければ経費になるし、したくなかったら経費にはなりません」 名言ですな~...(笑)。 現実的にはその様です...と聞いたような事が有ったかも知れないような気がしないでもないと思えるような...(笑)。 >事業主の夜おそくなったときの弁当代や外食代は経費になるのでしょうか? 会議などですと「会議費」で計上出来るでしょう 要はそれが事業にとって必要だったかどうか、個人的支出なのかどうかでの判断でしょうね ただ、事業主があまり「せこい事」をしていると従業員も同様にせこくなって来ます 不思議な物です...その積み重ねが社風になるのでしょう 事業主は自分の財布から余分に支払うくらいがちょうど良いのでしょう 私は従業員が居ませんし「せこい」ですから外食費は...もごもご...(笑)。

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

経費にしたければ経費になるし、したくなかったら経費にはなりません(^_^;

furutusara
質問者

お礼

ありがとうございました。

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