• ベストアンサー

企業の旅行に招かれた場合の参加費は経費になりますか?

個人事業主になって間もない人間です。 お付合いのある企業の有志が計画する旅行に招かれ、後日参加の予定ですが、 旅行費用の扱いについて分からないことがありますので、教えていただけると助かります。 招待ではないので、同行する費用は全て個人負担となります。 ・招いてくれる側の会社の正規な社員旅行ではありませんが、  私の費用は自分の事業の経費として認められますか?  (社員旅行は廃止されたため若手だけで企画しています) ・費用は宿泊費・諸経費をまとめて徴収する形になります。  その場合領収書を幹事に書いてもらう必要がありますか?  また、受領する者の名前は幹事個人になるのでしょうか。  但し書きは「旅行諸経費」のような形で大丈夫でしょうか。 ・領収書を書いてもらうことで、幹事個人に何かしらの  負担がかかる可能性はありますか? 経理等に関してはまったくの初心者で、どのように質問していいのか分からず 説明が不足しているかもしれませんが、さし当たって3点上げさせていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

お客さんの会社の旅行への参加ですから、交際費で処理することになると思います。  領収書は、○○会社○○部懇親旅行幹事XX で発行してもらうと良いです。 >但し書きは「旅行諸経費」のような形で大丈夫でしょうか。  大丈夫です。 >領収書を書いてもらうことで、幹事個人に何かしらの  負担がかかる可能性はありますか?  負担になることは無いと思います。しかし、ほとんど無いとは思いますが、実際にそういうものがあったのか、どういう性質のものかなどの確認が入る可能性はあります。

dp17062148
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 懇親旅行という名目がポイントのようですね。 分かりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.3

福利厚生にはなりませんので経費として計上は出来ません。 旅行の費用を臨時賞与と支給し、その費用を天引きする方法を とればよいと思います、この場、所得税が個人の負担になります。

dp17062148
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのような考え方もあるんですね。 参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社が計画した旅行なら経費処理が可能ですが、個人が企画した旅行です。したがって負担金も個人的な費用です。経費とすることはできません。

dp17062148
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 会社内とはいえの気の合う仲間同士の旅行に参加するということは、個人的なお付合いに近いような気もしていたので経費として見れるかやや疑問でしたが、やはりそうなんですね。

関連するQ&A