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残業手当について

こんばんは。 個人事業をしていて今、従業員の給与計算をしているのですが、 なにぶん事業を始めたばかりで法律に疎く、知らないことばかりなので ここで質問させてください。 社員は1日8時間勤務で、それを超えた場合、残業手当を出しますが、 一カ月の勤務日数が22日で、勤務時間がトータル198時間の場合、 (198時間)-(22日×8時間)=22時間に対して残業手当を出せばよいのでしょうか? この従業員は、この月に有給休暇を2日とっているのですが、その2日分の基本勤務時間(8時間×2日)=16時間を 超過勤務に加えるべきなのでしょうか? どなたかお教えください。 よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.残業手当(時間外手当)は、通常は、1日単位で計算します。 1日の労働時間-8時間=時間外労働時間です。 つまり、所定の終業時刻から実際に終業した時刻までが、時間外労働時間になります。 この、時間外労働時間を1時間単位や30分単位で計算する場合、端数を切り上げることは出来ますが、切り捨てることは出来ません。 この、時間外労働時間の1ヶ月間の合計に、1時間当りの単価を掛けて計算します。 又、労基法の規定で、残業手当は、25%増しで支払う必要が有ります。 単価の計算方法は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www9.big.or.jp/~roren/soudan/010923.htm 有給休暇については、月給制の場合には、2日分を控除しないでそのまま支払うことになり、日給制の場合は、2日分の日給を支払うことになり、その日に残業をしていれば、残業時間を計算することになります。

参考URL:
http://ss4.inet-osaka.or.jp/~kuwano/wari.htm
isogoya
質問者

お礼

不躾なしつもんにご丁寧に答えていただき、ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

フレックスタイム制・変形労働時間制等の取り決めをしていなけば、1労働日に対し8時間を越えた勤務は残業となります。蛇足ながら、8時間超える労働の場合は昼休み等休憩時間をトータル1時間入れなければなりません。 >(198時間)-(22日×8時間)=22時間 この判断は通常は誤りです。この解釈はフレックスタイム制または1ケ月単位の変形労働時間制の扱いに近いですが、その取り決めをしていなければ当該取扱いに準じた扱いはできません。取り決めとは就業規則に記載、変形労働時間においては労基署へ届出が必要です。就業規則も従業員代表者の意見書添付の上、届出が義務となっています。(話が横にそれました・・・)それでもまだ細部において留意が必要です。 特に上記取り決めをしていなければ、1労働日に対し8時間を越えた部分は残業となり1時間あたり時間割単価の125%から150%の範囲で残業手当の支払となります。 >この従業員は、この月に有給休暇を2日とっているのですが、その2日分の基本勤務時間(8時間×2日)=16時間を超過勤務に加えるべきなのでしょうか? これは年次有給休暇ですから8時間労働したものとして1日分の賃金100%の支給となります。超過労働時間として取り扱う必要はありません。   

isogoya
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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