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別表15の交際費等の損金算入に関する明細書について
ゴルフプレー代を交際費処理した場合、ゴルフ場利用税を別表15で支出額として含めるべきだと思うのですが、本当のところはどのように考えるべきでしょうか? 利用税は税金なので含めるべきでないという考えの人もいるようなのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
あまりにも当然のことなので法令に規定されているわけではありません。 強いて言えば、次の措置法通達です。 (交際費等の意義) 61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(以下省略) 「接待、饗応のために支出するもの」が交際費なのです。繰り返しますが、ゴルフ場利用税を支払わずにゴルフはできないのですから、ゴルフ場利用税も「接待、饗応のために支出するもの」で交際費です。
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- ctaka88
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回答No.1
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用料金の一部です。当然交際費に含まれます。ただし消費税の対象外になっていますので、仕訳としては別行になります。 税金だから交際費に含まれないと考えるのは誤りです。交際費は接待饗応のために支出したものです。ゴルフ場利用税を支払わないではゴルフはできないのですから、利用税も接待饗応のための支出です。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >税金だから交際費に含まれないと考えるのは誤りです。 私も実はそのように考えておりました。でも、上司がそうではないと言い張ります。条文で根拠を示したいと思いますので、条文のどこで謳われているのか教えていただけると大変ありがたいのですが。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 早速のご回答ありがとうございました。 でも、上司も専門家なのですが、ご理解いただけなくて困ったものです。あきれます。 お礼が遅れたのはこうした理由からでした。