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【残業代の請求】見込み残業代を含むという労働規約の場合
初めて質問させていただきます。 いま勤めている会社の労働規約に「給料の●●%は見込み残業代とする」という規約があるのですが、この場合、8時間を超える労働を事前に予知していることになります。 こちらの質問でも「●時間を見込み残業とする」という労働規約の会社があるようですが、 そもそも8時間を超える労働時間を想定しての労働規約は労働基準法に違反しないのでしょうか? こーいった労働規約の場合は残業代を請求しても貰えない可能性の方が高いでしょうか。 お手数お掛けしますが、よろしくお願いします。
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- ryuken_dec
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回答No.1
>そもそも8時間を超える労働時間を想定しての労働規約は >労働基準法に違反しないのでしょうか? 違反しない。それを言うと36協定など超過労働を想定しての規約全般が違反になってしまう。 >こーいった労働規約の場合は残業代を請求しても貰えない可能性の >方が高いでしょうか。 もらえない可能性が高い。法的にはもらえる。