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みなし残業と労働時間

現在、営業職で会社は営業職のみに みなし残業の制度を取り入れています。 みなし残業自体は、会社の方針なのでかまわないのですが 下記の点が分かりませんので教えていただけませんでしょうか? ◎みなし残業の時間が、営業の成績に連動しています。 例)目標に対して、80%なら20時間。   100%なら25時間、120%なら30時間という具合です。   これって、会社がそうしますと謳っていれば、   実際の労働時間とかなりかけ離れていても   問題はないのでしょうか? ◎みなし残業があるにもかかわらず、労働基準監督署がはいっては こまるから、早く帰れといわれます。 みなし残業を取り入れても、残業のさせすぎで労働基準監督署がはいり 指導される可能性はあるのでしょうか? ◎早く帰る代わりに、あくまでも任意ですが始業前(例えば、 8時始業なら6時)に来て仕事をするように暗にアドバイスが 入ります。この場合、残業ではないので会社がすすめても問題ないの でしょうか? アドバイスをお願いします。  

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>実際の労働時間とかなりかけ離れていても問題はないのでしょうか? 実労働時間がみなしを大きく超えている状況でなければ問題ありません。 >みなし残業を取り入れても、残業のさせすぎで労働基準監督署がはいり指導される可能性はあるのでしょうか? もちろんです。みなし残業により支払う残業代より過大な残業を恒常的にさせている場合にはみなし残業代自体の引き上げ等を求められます。 >この場合、残業ではないので会社がすすめても問題ないのでしょうか? いえ、何時から始めてもそれから所定労働時間が経過した後は残業です。

koochi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何時から始めてもそれから所定労働時間が経過した後は残業です。 ↑ これは知りませんでした。 勉強になります。 今度、朝早くから来るように言われたら 早く来たって、所定の労働時間がきまっているので 一緒ですと言ってみます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

営業成績に応じ残業時間を決めるのはいかにも“いい加減な”会社ですね。残業時間はやはり実労働時間で計算するのが原則です。確かに「事業場外労働みなし労働時間制」と言うのがありますが、みなし労働時間制は労使協定が無ければ採用することはできません。あとは残業代を一定額とする所謂“定額残業制”と言うのがあり、どちらかと言うとこれに近いようですが、これも実際の残業時間が多ければ実際の残業代と一定額との差額を支払わなければいけません。 労働基準監督署の指導についてお尋ねですが、指導が入るのは残業時間を決める「36協定」の届出がない場合、残業代が全額支払われていない場合等で労働者からの「申告」(所謂訴え)や「情報提供」(所謂タレ込み)があるときで、後は“定期監督”にでもひっかからないと監督署の指導はありません。法律違反があっても、労働者が泣き寝入りするとなかなか指導されないと言うのが現実です。 なお、 >任意ですが始業前(例えば、8時始業なら6時)に来て仕事をするように暗にアドバイスが入ります。 これもいい加減なアドバイスですが、拒否した場合に“営業成績”に影響するようなアドバイスならば残業命令になります。

koochi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「事業場外労働みなし労働時間制」か「定額残業制」か 確認してみます。 年に1回黙って判をおしてほしいという 労働関係の書類(確か役職者以外の営業所毎の代表者の判が 必要といっていた書類)ありますのでそれが36協定の届出書類 だったのかもしれません。 非常に勉強になりました。 ありがとうございます。

回答No.2

前提条件が間違っていたら回答も間違いになるので 就業規則をご確認ください。 営業職という事なので みなし残業を「事業所外みなし労働時間制」と仮定します。 事業所外みなし労働時間制とは 1.労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。 2.その業務を行うためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。 みなされているので、本来は残業はつきません。 (とも言い切れない部分があるのですが…) >◎みなし残業の時間が、営業の成績に連動しています。 手当てを営業手当てにしているなら問題無いと思います。 >残業のさせすぎで労働基準監督署がはいり指導される可能性はあるのでしょうか? 過去にタレこみがあり、過重労働の疑いがあれば指導されている可能性はあります。 >◎早く帰る代わりに、あくまでも任意ですが始業前… 過重労働の場合は拘束時間が問題になります。 黙認は認められないケースだと思います。 疑問があるなら、まずは就業規則を読まれる事をお勧めします。 蛇足になりますが、 上司が「営業は気合だ!」と言っているタイプの会社なら 無駄に残っているだけは避けましょう 社内の雰囲気で拘束時間が長くなっているなら 純粋に売り上げを作る事に時間を作ってください。 成績が良い人は文句は言いません。 摩擦を覚悟で法律論を持ち出して、会社と喧嘩しても よほどの覚悟がないと難しいですよ。 労基に訴えても、変わる会社は多少変わりますが 会社もそれなりに学習して体裁を整えるだけが現実です。 自分ができる事は何かを考えて主体的な行動をお勧めします。

koochi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 みなし残業は、あくまでも残業代で 営業手当ては、職能手当てとして支給されています。 勤めていてなんですが、よくわからない会社です。 もめて退職をしても、会社に一矢報いる意味で 出勤時間と退社時間を何かしらの形で記録をするようにします。

  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.1

みなし残業も、暗に朝早く来い、というのも 厳密に言えば労基法違反ですね もしも、労基局が査察に入れば 「みなしはやめろ、タイムカードで厳格に実績管理」 と指導するでしょうね ただしそれは、労基局が査察せざるを得ない とか、あまりに目立つという場合のみで 結局は労基局のメンツが立たせないといけない という場合のみでしょうね 要するにめだつ行動さえしなければ労基局の 査察・指導はないわけです ------------------------------------------- 多かれ少なかれ日本の企業はサービス残業などを やらせているわけですから、もしも労基局が 労基法を厳密に守らせるとしたならば ほとんど全ての企業を改善指導することになります そのようなことは現実には不可能ですし、もししたら 企業が国際競争力を失うということや、経団連が 政府に圧力をかけて厚生労働大臣をクビにするで しょうから、結局は指導しない・できない というのが実態です

koochi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 タイムカードは、みなし労働導入とともに廃止になりました。 営業以外は、残業は自己申告で残業報告書を出していましたが 残業代は、上限が25時間分と決められていました。 労基が入って分かった事ですが、その残業報告書も 本社で改ざんがされていました。 また、労基が入って 会社の体制が少しはマシになる事を祈ります。

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