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労働基準法

一日、4時間程度(男女共に)の残業がある会社って労働基準法に違反していますか。 もしも誰かがその会社を訴えた場合どうなりますか。 その会社は労働時間を減らさなければならないのですか。

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回答No.2

残業がある“だけ”では違法になりません。 36協定を結んでいない とか 時間外の賃金が不払いである とか 仮に月20日が稼動日だとして80時間が残業、これだと過重労働対策の指針に従った事をしていない とかね 訴えるにしても、何(賃金なのか時間なのか)に対して、どうして欲しいのかも分かりません。 とりあえず、ここを読んでみてはいかがでしょうか http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html >その会社は労働時間を減らさなければならないのですか。 誰かが善意で会社に対して何かしてくれるような正義の味方はいないと思います。 もう残業は無理だと思うなら辞めるか、少しでも残業が少なくなるように自分自身の業務を改善して効率よくする手段を悩む方が前向きですよ。

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  • v008
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回答No.3

所定時間8時間で週休2日出会った場合、平均4時間であれば週20時間ですね。それがコンスタントに4.2週で月80時間以上となれば、過労死の危険があり 指導対象です。  今後、60時間以上として割り増しが1.5倍以上になるわけです。 安全衛生法では、健康診断を請求して受けることが出来 医師が問題を認めた場合職業の考慮まで必要。     安全配慮義務からの観点で、身体の状況を把握することや、予防の観点からの2次健康診断など労災の防止の措置を行うこと 個別には、重大な結果を予見できる社員に対する業務軽減などの措置、健康指導の実施なども必要になるでしょう。    さらに、所定労働時間を越えた割り増し残業手当が支払われているかどうかと言う点。さらには、サービス残業や労働協定は守られているのか 未払い賃金がないか?などが問題になります。  残念ながら、直ちに労働基準法の違反で罰金と懲役の対象になるかどうかは、記入の段階では不明ですが、処罰感情であれば満たされると思いますが、不必要な異常な長時間労働などの職場環境を改善することは 労働組合があれば、組合の怠慢としかいいようがありません。  

  • zorro
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回答No.1

それだけでは何とも言えません。変形労働時間を採用しているなら違反とはなりません。時間外手当を払えば違反ではありません。 http://www.roudou.net/ki_jikan.htm