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贈与税について

このたび新築マンションを購入しました。 名義はすべて主人一人のものですが、主人の両親から300万円贈与してもらい、私の両親から160万円を借りました。 この場合、主人の両親からの分は住宅取得控除の対象として贈与税の申告が 出来るとは思いますが、私の分はどう考えても無理です、 一応当初3年は少ない額で、4年目以降から増額して返済していく予定でいるのですが、この資金についても贈与税の対象となってしまうのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

親からの借り入れでも、正式に契約書を作成して、約定通りに返済をしていけば、借入金として認められ、贈与とはなりません。 まず、市販のものでもよろしいですから「金銭消費貸借契約書」を作成します。 返済も、毎月返済するなど定期的な返済が必要です。 当初3年は少ない額で、4年目以降から増額した額で記載します。 契約書には、収入印紙(2000円)も忘れずに貼ります。 契約書通りに返済をしますが、返済した事実を立証できるように、銀行振り込みで返済します。 利息については、契約書には、銀行のローン程度の金利で、年に一回支払うなどと決めておきますが、実際には、利息を支払わなくても問題ありません。 それは、利息を払わないと、それも贈与と見なされますが、贈与税には、年間110万円の非課税枠が有りますから、利息分を贈与と見なされても、非課税枠内なら課税されないからです。

その他の回答 (4)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.5

#3です 購入済みでは今更ローンを組んでもしょうがなかったですね 失礼しました

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

ご両親から借りずに、銀行に預けてもらって、その預金を担保に銀行でローンを組めば、住宅ローン減税も受けられると思いますよ

  • nineside
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.2

今後借りた160万を返済していくのであれば、贈与税の対象にはなりません。誤解を招かないためにも、 mitymityのご両親とご主人で金銭貸借消費契約書を作成してください。 日付はマンションを購入する前で作成する。 金利は銀行借入金利程度にする。(利息なしだとダメ) 定期的な返済を記載する。(あるとき払いの催促なしはダメ) 銀行振込など返済の証拠をのこす。 下記URL下部に親族間の金銭~についてを参考にしてください。

参考URL:
http://port-system.net/legalform/kinsyo/
noname#3856
noname#3856
回答No.1

1.簡単なものでかまいませんので、「金銭消費貸借契約証書」(借用証書)を作成しておきましょう。 2.決まった方法(銀行振り込みがいいでしょう)で決められたとおりに返済すること。 振り込み伝票はちゃんと残すこと。 この2点をちゃんとしておけば、税務申告にあたっても「借りたお金」として扱われますので、「贈与税」の対象とはなりません。 税務署などは「証拠」があれば何も言いませんので、ご安心下さい。 なお、「金銭消費貸借契約証書」で検索すれば、いくつかのひな形が見つかりますよ。 下記は国税庁のHP「親から金銭を借りた場合」です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.HTM

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