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時効の援用の効果

行政書士の初学者です。 時効を勉強していると、テキストには「時効の援用の効果は相対効であり、他の援用権者に影響しない」と書かれています。 しかし私は、「相対効」というのは、相対的に他の援用権者に影響するように感じてしまいます。 逆に、絶対効の場合、他の援用権者に影響せずに、時効を援用する当事者のみに絶対的に影響が生じるように感じます。 「相対効」「絶対効」の意味をそもそも根本的に誤解しているのでしょうか・・・ 行政書士試験以前の、法律の用語に関する質問で恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>「相対効」「絶対効」の意味をそもそも根本的に誤解しているのでしょうか・・・ そうですね。 「相対」というのは、あるものを基準として他のものを見ることです。 例えば、A,B,Cの3人がかけっこをしたとしましょう。 結果はA,B,Cの順でした。 このとき、 「AはBより早かった」というのが「相対」 「Aは1位だった」というのが「絶対」 になります。 従って、BがAに対して「私、Aさんに負けました」と言った場合はAとBだけの関係になりますが、「Aさん、1位でしたね」と言った場合は3位のCさんにも影響を及ぼすことになります。 わかりずらい説明かもしれませんが・・・・。 勉強頑張ってください。

noname#97228
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 そして、初学者の理解にとても役立つ的確な説明に感謝します。 絶対効と相対効の違いはよく分かったのですが、 連帯債務のところで 「完全絶対効」と「制限絶対効」の違いがよく分かりません。 特に、負担部分についてのみ絶対効が生じる「制限絶対効」の方を理解することができずにいます・・・ また、近いうちに質問を立ち上げますので、よろしかったらお願いいたします。

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