• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効援用しましたが・・・)

消滅時効を援用したクレジットカード残金滞納の問題について

このQ&Aのポイント
  • クレジットカードで買い物をした残金を滞納していたため、消滅時効を援用しましたが、最近請求書が届きました。
  • 過去に支払いを行ってから7年以上経過しているため、強制執行される可能性は低いと思われます。
  • 相手からの手紙には時効援用についての連絡がありますので、対応方法を考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

時効の援用をおこなっても、時効期間が経過していなければ当然に無効です。 民法では 第百七十四条の二 (判決で確定した権利の消滅時効) 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 とあり、“強制執行”が判決で得た“債権名義”で行われたのであれば、時効期間は確定判決から10年になります。 よって、“7年以上”程度では時効期間が経過していない可能性が大きいようです。 “ほおっておくとして強制執行”は時効が成立していない限り、行われる可能性は大きいでしょう。 “消滅時効はいつ完了”は相手方がどのような手続きを行って時効を中断したのかによるので、相手に聞くしか無いでしょう。 相手方に“内容証明”を送付したのだから、質問者の現住所は知られているので、単に“ほっておいたら”当然に強制執行を含む請求が行われても不思議ではありません。 また、 第百四十九条 (裁判上の請求) 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない なので、10年ごとに確定判決を得れば永久に時効は完成しません。

wao_yaya
質問者

お礼

ありがとうございました まず最初にここで相談するべきでした といっても自分の起こしたことですので仕方ない問題なのですが でも、相談してよかったです ご回答いただきありがとうございました 勉強させていただきました

wao_yaya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます それでは 今回の援用の通知を送ったことでこの日付からまたふりだし に戻ったということですね。。。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 顧問料金がかかるとかで(あたりまえですが・・・) 「書士」と言うのは、文書を作成する専門職と言うことで、代書屋ですからね。 専門知識によるアドバイスが欲しいなら、追加料金というのも正当な要求ですね。 時効援用の文書を送付したと言うことは、ここで時効中断となる可能性もあります。 他の方が言っているように時効は完成していないでしょう。 債務がないのにこのような文書を送るはずがないから、この文書があると言うことは、ここで債務の存在を認めているという逆説の証拠としての意味が出てくるからです。

wao_yaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 短時間にいろいろ教えていただけてありがたく思っています 2位整理の方向で考えようと思います 本当にありがとうございました

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>私はどうしたらよいのでしょうか? 「7年ほど前に、強制執行を受けた」との事ですね。 たぶん、裁判所が認めた「差押、仮差押、仮処分」の類だと思います。 この場合、残念ながら消滅時効が中断している可能性があります。 また、時効が近づく度に裁判所に申し出て「差押、仮差押、仮処分」を行っている可能性もありますね。 この度に、時効が中断します。 住所不定の状態になった債務者がいる場合、債権者側の一般的な手段です。 >今回の時効援用の文章を送付いただいた件でお伝えしたいことがありますのでご連絡をお願いします たぶん、時効の中断についての話だと思いますが・・・。 時効の援用を代理で行った行政書士が、どこまで状況を把握していたのかが問題ですね。

wao_yaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 早々に今回の方ではまた同じことになあっても困りますし 当方赤ちゃんがいますので逃げ回るわけにもいかず 債務整理の方向で話を進めていこうと思います ご親切にご回答いただきありがとうございました

回答No.2

>ネットでいろいろ調べてみると援用後でも負債を認める援用が完了しないとか書いてあるのを見ました 消滅時効の期間がすぎた後、負債を認めると消滅時効の援用は出来ないとの裁判例はありますが、援用を内容証明で意思表示していますので、時点で債務は消滅してます。援用後に負債を認めても問題ないと思いますが、念には念で、相手が何か消滅時効は完成していないとか言ってきたら「消滅時効が完成していない資料をくれ」と行って、情報を求めた方が良いでしょう。 ところで・・・最終入金日が7年前で強制執行が7年以上前という事は、質問者さんは、「強制執行された後、一度入金した」という事情でよろしいんでしょうか? 7年以上前に強制執行されたという事は、強制執行前に裁判を起こされ敗訴しているはずです(公正証書を作成していない限り)。貸金の債権の消滅時効は通常5年ですが、裁判を起こされ判決がでるとその時点から消滅時効の期間は10年になります。 とすると、質問者さんの場合、7年以上前に裁判を起こされ、消滅時効が10年に延び、7年前くらいに強制執行、及び入金していますから、消滅時効はそこで中断(リセット)している可能性があるかと思います。その辺の事情は行政書士さんにお話されましたか? もし、消滅時効の期間が過ぎ、完成していなければ、内容証明によって住所を教えているので、再度督促が始まったり、動産強制執行されたりする可能性も十分考えるかと思います。 債権者に連絡を取って、消滅時効は完成している!していないなら、「債務名義(判決正本)」のコピーか、取引履歴を見せてくれと言ってみると良いと思いますよ。そこで判決を取られていたら、残念ですが・・・という結果です。

wao_yaya
質問者

お礼

ありがとうございます もう少し調べてみるか もし、連絡があっても債務の有無は返事せず おっしゃる通り「消滅時効は完成していると!」と言ってみます 本当に回答いただき感謝いたします ありがとうございます

wao_yaya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 要請執行された時は 私は感動の身でしたので 親は「感動してるのに勝手に入ってきて何?あの子のものは一切ありません!」と言ったらしいです 行政書士さんには強制執行の件は伝えたのですが・・・ あまり理解できる回答が来なく今回の件も聞きたいのですが 顧問料金がかかるとかで(あたりまえですが・・・) こちらで質問させていただきました

関連するQ&A