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時効の援用になるでしょうか(長文です)

いまから5年前になりますが、消費者金融から全部で9社300万円の借金がありまして、当時、司法書士の方にお願いをして、特定調停をしました。 9社のうち8社は調停に応じてもらい、なんとか7社は全額返済をし、現在残り1社、残高も6万円を残すところまできました。 問題は調停に応じなかった1社なんですが、この金融会社の約定利息による債務額は約50万円あったのですが、利息制限法にもとづく引直し後の債務額は2万3千円になったので、行政書士の方の指導で、この2万3千円を金融会社の銀行口座に振り込み、「残債務を支払ったこと、今後それ以外の弁済を拒否すること」を内容証明で送付しました。 それからしばらくして、督促のはがきがきたりしましたが、行政書士の方に「無視するように」といわれたのでそのまま放置していました。 あれから5年が経ちますが、最近も督促のはがきが届き、支払額が100万円を超えていたのでびっくりしました。その時ふと思ったのが、「もしこれが信用情報機関に登録されていて、ずっと返済されていない借金として記録されていたら」と。 それで、信用情報機関へ情報の開示を求めたところ、やはり50万円の借金が5年間支払い遅延になっていました。 信用情報機関から「この情報を消すには金融会社と話し合って」といわれました。 やっと、支払いが終わりにちかづき、信用情報が1つづつ消えていっていると思っていたのに、遅延の情報があるとはショックでした。 金融会社と話合ってといわれましたが、むやみに電話をして、相手に支払いを迫られたらどうしようという不安があります。穏便にすませるにはどうしたらいいかといろいろ調べていたら「時効の援用」というものを見つけました。 私の場合も「時効の援用」にあてはまるでしょうか。それとも他にいい方法があるでしょうか。 長文になってしまいましたが、よいアドバイスよろしくお願いします。

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回答No.1

その時に弁護士に頼んだ方が良かったですね。 司法書士は少額の債権の交渉もできますが、基本的には書類の作成が仕事です。 時効の援用を主張するのもひとつの手段として有効だと思います。 但し、情報センターのデーターの抹消までするかどうかはあやしいですね。 一番確実なのは債務不存在の訴訟を起こすことでしょう。 5年前に利息制限法で引きなおした分のお金を支払っているわけですから、完済していることを主張し、情報センターの情報からも抹消するように求めればいいと思います。 まずほぼ100%勝てるでしょうからその方がすっきりするかもしれません。

children4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問をしてから時間がたってなかなか回答が頂けないので心配しておりました。 回答にありました「債務不存在の訴訟」ですが、やはり弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか。なるべくお金をかけずに済ませたいと思っているのですが。 専門家とのことでよいアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

過ぎてしまった話で恐縮ですが5年前の時点で、銀行口座に振り込むのではなく「弁済供託」すべきでした。 今からできる方法として、争う意思を示す為に、現在手元にある・又は今後到着する督促状は全て「受取拒絶」と朱記・捺印の上で返送される事をお勧めします。 更に内容証明郵便にて当該社の社長宛に「債務不存在の旨」を通知すると効果があると思います。 上記を実施しても尚、先方が請求を止めないのであれば 債務不存在確認請求調停(特定調停ではなく一般調停になると思います。)か債務不存在確認請求訴訟を起こされると効果があると思います。

children4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。

noname#33894
noname#33894
回答No.2

法律事務所に勤めている者です。 時効は5年なので、5年間全く支払いをしてないのなら、時効援用できると思います。 はやくやったほうが!

children4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律事務所に勤めているそうなので、もしお分かりになるなら教えていただきたいのですが、質問の信用情報機関に延滞として記載されていた日付がH13/4/30でした。今年の4/30でちょうど5年になります。一般的に信用情報が記載される期間は5年と聞きますが、4/30まで何もせずにそのままにしていたら情報は消えるのでしょうか。そのあとに時効の援用をしたほうがいいのでしょうか。もしお答えいただけるならよろしくお願いします。

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