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時効の援用

みなさんの意見を聞かせてください 長文失礼します 6年程前、派遣社員として働いていましたが、突然の派遣切りで失業し派遣会社の寮 も追い出され、当時消費者金融3社から合わせて80万円程借りていた借金も返済でき なくなり知人宅を転々としながら、暮らしていましたが、1年程経った所で新しい 派遣の仕事先が見つかりその会社の寮で生活出来る様になったのですが、借金の件 があったので、住民票を移さずにそのまま放置していました。その後、派遣先に 契約社員としてですが直接雇用してもらえることになり(非正規は変わらないが、 給与や福利厚生がかなり良い条件)寮を出てアパートに引越ししました(引越し費用 等は会社から支度金として出してくれた)住民票を移すと、早速1社から利息で いっぱいに膨らんだ金額の支払いの催促が届いたのですが以前にネツトで知った 貸金業者からの借金の時効は5年という情報を信じて放置していました。 それから、数ヵ月後仕事で1ヶ月以上の出張があり帰って来ると、郵便局から 不在者連絡の通知(差出人は簡易裁判所)と業者から訴訟を起こしたという内容の手紙 と訴状のコピーが届いていました。郵便の保管期限は既に切れて返送されていました。 ネツトで調べて見ると、裁判所からの連絡だけは無視してはいけない事と、債務名義 を取られると時効が10年に延長されてしまう事を知り第1回の口頭弁論期日まで2週間しか 無かった為慌てて、行政書士の無料メール相談で訴状の内容等を伝えて質問をすると 「訴状にある最後の支払い日から計算しても時効の期間は満たしているようです。 金額の計算式等から未だ債務名義は取られていないのではないだろうか?、信用情報 センターで情報開示をしてみて欲しい、その他裁判所に連絡して期日の変更ができないか 確認してみてはどうか?」とのアドバイスを受けてすぐに信用情報センターで情報開示 をすると、結果はは「該当なし」え?なんで?と思いながらも、裁判所に連絡すると (かなりたらい回しにされましたが)「相手側が訴訟を取り下げました」との返事 (裁判所からの連絡は必ず受け取るようにとのお説教もされました)意味が分からず、 再度メールで質問すると「訴訟が取り下げられたのならば、放置していても問題は 無いのでは?次に訴訟を起こされた時に答弁書で時効の援用を申請されてはどうか?」 という返事をもらいました。 なぜ、訴訟をとりさげたのか?ただの脅しのつもりだったのでしょうか?なぜ? 他の業者からは1度も催促状が来ないのか?信用情報センターに情報が載っていないのは なぜなのか?情報掲載期間の5年を過ぎたからなのか?推測でも構いませんので皆さんの 意見を聞かせて下さい。 それと、訴訟を起こした業者からは2~3週間置きに催促状が届きます始めの方は 「連絡を下さい、少額でもいいので入金してください」的な内容と和解案が交互に 来ていましたが最近は「訪問させて頂きます」の内容に変わりました。 今でも実害もないので放置していますが、やはり内容証明で時効の援用をした方が 良いでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

業者の支払いの催促で一円でも支払えば、その日からまた延長されます。 また、時効をさせない為に「時効の中断」といった手段で、あなたに対して 支払いの要求をした、と証拠なり郵便証明にて送付されたりします。 時効の援用書を提出するには、最終の支払日から五年経過してから 業者宛に「時効の援用書」として、返済しなければならなかった金額なども記載し、 既に時効だからとして、支払わない事を記載。 また、時効の援用書の書き方は、人それぞれですので検索で調べたり、 役所の、その関係の課がありますので書いて貰うとよいでしょう。 しかし、今後はその業者からは借入は不可能でしょう。 社内情報として残されますので。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> なぜ、訴訟をとりさげたのか? 法廷で、時効を援用される可能性が高いから。 > ただの脅しのつもりだったのでしょうか? 担当者が、確認せずに先走ったのでは。 > 信用情報センターに情報が載っていないのはなぜなのか? 業者が債権を償却し取り下げたから。 未払い債権は、5年の期間等に関係なく、業者側の納得いくまで掲載可能。 > やはり内容証明で時効の援用をした方が良いでしょうか? そうですね。 会って債務の存在を認めたり、1円でも返済したりすると、時効の援用は出来なくなるから、それらを狙っての手紙でしょう。 その様な「うっかり」の危険をなくしておいた方が賢明でしょう。

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.2

自分の権利を主張されるのは結構なことだとは思いますが,権利の主張をしすぎて,何かを見落としていませんか?例えば,裁判所に問い合わせをした際,たらい回しにされた・・・お説教された・・・役所でも,注文してコンビニで物を受領するときでも,名前を言っただけでは,欲する物はすぐには探せないですよね。伝票番号とかが無く,名前や住所だけを電話で言われても,お店としては,本人の確認ができないので,返答できない部分,物を渡せないし,ましては名前だけ言って商品を渡してしまい,その後,引換票を持ってきた人が現れたら,お店は大損害しますよね?このような事を考えれば,電話で名前と住所を言っただけでは,担当部署がすぐには判明せず時間がかかるものです。たらい回しにされたくなかったら,お店からの注文書,今回の場合には,裁判所からきた郵便物をきちんと受け取っていれば,たらい回しにされることはなかったはずですし,そういう意味では説教もされなかったはずです。そういうことを思わずに,自分を基準に物事を考えているのであれば,#1の方が言うように,借りた物は返すのが基本であると思います。あなたの文章からすると,裁判所や業者の対応がめちゃくちゃ悪いように書いてありますが,元々は,自分の行動が,今回の問題を起こした原因だということの認識が必要だと思います。 ただ,法律上の権利行使は,憲法で保障されたものであるので,時効の援用をされるのであれば,そのような措置をとることは賢明な方法だと思います。業者も,裁判で時効を援用されると困るので,一旦,取り下げて,任意の回収に動いているのだと思います。

回答No.1

困っているおつもりなのでしょうが、ご自身で借りられたお金なら普通の人は返すのが当たり前だと言う回答をなされるのでは? あまり公の場で質問することが望ましくない質問に見受けられます。 質問の主旨は反するかと思いますが、時効云々の前に、相手が悪徳金融機関でもない限り、返済されることをオススメします。 そういう前提ですが、ご質問の件ですと、一部でも返済すると、その時点から時効の起算日は新たに設定されます。 返した日が時効の起算日になり、再度の時効適用にはそこから更に5年が必要になります。 ですので、踏み倒すのであれば、一部でも返済はしない方が早く時効になりますね。 オススメしませんが。

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