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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根拠不明な、莫大な借金の請求について)

巨額の請求と時効の援用について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給中の人が友人から謎の巨額請求を受けて困っています。借金は実際には10〜20万程度だと思われます。
  • 友人は巨額の請求を実家に送り返し、今後の連絡は予告のハガキで実家を訪ねるとしています。
  • 時効の援用を検討していますが、現住所を記載しない手続きが可能かどうかや、公示送達がされた場合の時効の主張、裁判での時効の援用などについても知りたいです。

みんなの回答

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.8

お礼有難うございます。 違いますよ。 人より、物が 優先される訳が、無い じゃないですか、 専有物に、対し 占有した、人が、 場合に、より 所有者より 優先させる。 ですよ。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、よく読んで、吟味してみますね。 理解が悪く、すみませんでした。

回答No.7

友人に内訳を聞いたらどうなんでしょう。 訪問されるのは問題ないんじゃないですか。友人なんだし・・・。 直接が辛いなら、実家の方に内訳をうかがうようお願いされては。 例えばですけど、20万円を個人間で請求できる金利の上限ギリギリ9.5%で15年間放置したと仮定して複利計算すると約78万円になります。 仮にあなたが20万円を借りて15年放置したとしても、友人が請求できるのは78万円が限度で、1100万円っていうのはありえないかと。 それとすいません。 借りた金は返しなさい。時効云々じゃなくて、借りた金を返さないのは人としてだめだと思います。 「実際の借金は10万円~20万円程度だと思います」って、自覚があるのに15年も返さないって一体どういうことでしょう。 病気を前に出して最初に自分を守られてますが、うつ病云々は関係ないです。 貸したお金が返ってこないって、結構傷つくんですよ。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご明確なご意見に、深く感謝いたします。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.6

訪問されたとき 可能であれば弁護士に同席してもらう 会話は全て録音する ややこしい人と一緒に来て,服をつかまれる(胸倉とか)ことがあれば,暴行罪成立です.すぐに警察へ通報を >実際の借金は,10~20万程度だと 金額がはっきりしないのですか 実際の借金だけでも返済する気があるのかどうかと,連帯保証人がいるのかどうかですね

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご明確なご意見に、深く感謝いたします。

noname#232800
noname#232800
回答No.5

莫大な謝金といいますが、現実に友人から1100万円借りていたとしましょう。しかし、証人も居ない、銀行通帳に記載がない、証文も無いなら支払い義務は裁判をやったとしても、立証出来ないと思います。 ご自身が障害者で、それを立証する障害者手帳があるなら、30万円ぐらいだったら、ウソでも支払ってやりますが、1100万円なら踏み倒しましょう。(自己責任です) 証文、証拠があれば、成年後見人とか相続人に責任は及びますが、無いならもらっちゃいましょう。 現実には借金が無いのに、相手があなたの死後に「負債」を申し出たとき、偽造の証文を出したら、有印私文書うんぬんで勝ちますよ。 お金の話なので ok-wave の弁護士に聞きましょうよ。 で、支払ったと思って、パソコンとか買っちゃいましょう(それで破綻しても自己責任ですので、よく考えて)

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1100万超えの借金は、全く身に覚えがありませんし、借用書の類いも存在しません。 督促状が届き次第、相手の根拠と、本当の額を確認し、時効の援用を、主張したいと考えています。 詳細なご意見に、深く感謝いたします。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.4

専有物に付いて 特段の異議申し立てがなく 占有開始時に騒動が無かった場合において 占有期間が10年を平穏の内に超えた場合 所有権が移行する。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 占有物が優先するのですね。 明確なご意見に、深く感謝いたします。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.3

金銭消費貸借証書はあるのですかねえ?

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借用書の類いは、いっさいございません。

回答No.2

前回も同じ質問されていますが、生活保護受給者は借金の返済義務(過去のもの)はありませんので、放置しておけばいいのです。仮に裁判起こされても免責されます。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 生活保護受給者には、借金返済の義務は無いのでしょうか? 裁判を起こされましても、免責されるのでしょうか? 貴重なご意見に、深く感謝いたします。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

まず、文章の意味が不明です。 タイトルに「根拠不明」とありますが、 文面に「実際の借金は、10~20万程度…」とあります。 実際に借りた記憶があるんじゃないですか? 借りた記憶はまったくなくて請求の根拠不明と言うなら、 時効なんて関係ありません。生活保護も関係ありません。 借りた根拠が本当に無いと主張するなら、放っておけば良いのです。 借りてないものは返す必要はありません。弁護士も雇う必要はありません。 解決です。何を悩んでいるのか不思議です。

suzunerinne
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 根拠不明なのは、1100万超えもの借金について、ですね。 今後送られてくる督促状を見て、事実無根な部分を判別していきたいと思います。 貴重なご意見に、深く感謝いたします。