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相続税の納税の連帯責任について
初歩的な質問ですが、相続税の課税される場合において、不動産と金融資産が半分ずつ有り、被相続人の父が配偶者(母)に金融資産を相続させ配偶者控除で課税は無く、子に不動産を相続させ、子が相続税の支払が出来ないとき、配偶者(母)には相続税の支払いの連帯責任がありますが、もし配偶者(母)が自主的に、かつ滞納せず子の相続税を支払ったらどのような問題と負担が発生するでしょうか。
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初歩的な質問ですが、相続税の課税される場合において、不動産と金融資産が半分ずつ有り、被相続人の父が配偶者(母)に金融資産を相続させ配偶者控除で課税は無く、子に不動産を相続させ、子が相続税の支払が出来ないとき、配偶者(母)には相続税の支払いの連帯責任がありますが、もし配偶者(母)が自主的に、かつ滞納せず子の相続税を支払ったらどのような問題と負担が発生するでしょうか。