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相続税および配偶者控除について

相続税は3000万+600万×法定相続税人数超える場合申告するかと思いますが 妻へ5000万 子供へ500万 子供2へ500万 とすると 妻5000万-3000万=2000万 2000万×15%=300万が相続税ですが 配偶者控除により3000万→0 子供は諸々含めた資産500万ですので 相続税0 という理解であっていますでしょう どうぞよろしくお願いいたします

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

遺産総額:6,000万円 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円 課税相続額:6,00万円-4,200万円=1,200万円 法定相続通りに相続したと仮定した課税相続額;  配偶者:1,200万円×1/2=600万円  子1:1,200万円×1/4=300万円  子2:1,200万円×1/4=300万円 したがって、相続税額は、  配偶者:600万円×10%=60万円  子1:300万円×10%=30万円  子2:300万円×10%=30万円 相続税の総額:60万円+30万円+30万円=120万円 実際の相続額に按分すると、  配偶者:120万円×5,000万円/6,000万円=100万円  子1:120万円×500万円/6,000万円=10万円  子2:120万円×500万円/6,000万円=10万円 配偶者の分には配偶者控除が適用されますから、100万円→0円となり、 最終的に、子1、子2がそれぞれ10万円ずつの相続税を支払うことになります。 (参考) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

その他の回答 (3)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

遺産を複数人で相続したときは、各相続人が実際に相続した遺産の額から相続税を求めるのではありません。相続人が全員で納める相続税の総額を計算し、その総額を実際の相続割合に応じて分担します。 正味の遺産額(各人の課税価格の合計額)=     60,000,000円 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)= 48,000,000円 課税遺産総額(正味の遺産額-基礎控除額)=    12,000,000円 配偶者の相続遺産%=50,000,000/60,000,000   83.33333333% 子供1人分の相続遺産%=5,000,000/60,000,000   8.33333333% 法定相続人全員が支払う実際の課税価格合計 600,000円 配偶者が支払う実際の課税価格=600,000×83.3333333=500,000円 子供1人が支払う実際の課税価格=600,000×8.33333333=50,000円

  • enpond321
  • ベストアンサー率16% (9/53)
回答No.2

今回の件は、遺言があっての話ですよね。 総額が6000万円なのですから、遺言書が無ければ法定按分の妻3000万円、子供1500万円×2が相続財産になります。 ここから、基礎控除を引きそれぞれの控除額を差し引けば、奥さまはもちろん相続税はかかりません。 しかし、お子さんは基礎控除を引き、それぞれにある600万円を差し引いても150万円は相続税の対象になります。 150万円×10%ですから、税額は15万円ですね。 基礎控除は相続財産全体から差し引くものであって、奥さまだけから差し引くものではありません。 ですから、考え方としては間違っています。 仮に、遺言書があったとしても、控除の方法はあなた様の言われる通りではありません。

  • panacon
  • ベストアンサー率31% (214/679)
回答No.1

計算方法が違います。 控除は、相続の総資産から差し引いてから、相続税の対象となる金額を算出します。6000万円-3000万円-600万円×3=1200万円 法定相続通りに相続したとして相続税の総額を計算します。 奥様1200万円×50%=600万円、この分の相続税は0円 お子様1200万円×25%=300万円、この分の相続税は300万円×15%×2=90万円 家族の総額の相続税は、90万円となります。これを元にして、奥様の税金を考えると、奥様は、6000万円のうち5000万円を受け取るので、全体の83.33%を受け取る。そのうち50%分は無税なので、90万円のうち33.33%の税金を支払う。 お子様は、6000万円のうち500万円を受け取るので、全体の8.33%を受け取る。 その税額は、90万円×8.33%(一人分)といった計算になると思います。 この他に、奥様が今の家に継続するときに控除が認められますので、これを加えるともっと節税になると思います。