相続税の基礎控除の考え方
いきなりですが、よろしくお願いいたします。
4人家族(夫、妻、子2人)で、夫が1億円を残してなくなったとします。
法定相続人は妻、子2人で、妻5,000万、子2,500万ずつ相続したとして、
相続人3人ですと基礎控除額は8,000万円ですよね。
そこで疑問なのですが、この8,000万円の基礎控除は
どのように差し引いて考えればよいのでしょうか?
私の認識では、
1億円の財産から8,000万円が控除され、残りの2,000万円が相続税の対象となり、2,000万円のうち、
妻は法定相続分の2分の1の割合から1,000万円が、
子供は4分の1の500万円ずつが相続税の対象となるということでしょうか?
(たぶん、上記のように考えなくても妻の相続財産は、
配偶者控除で1億6千万円までOKと考えてもよいのですよね。)
上記の子供の相続税の対象額(500万円)の認識があっているとして、
基礎控除からさらに生命保険金控除の500×3=1,500万円、
退職金控除500×3=1,500万円差し引けるとすれば、
子供2人もさらに1,000万円ずつの控除が受けられることになり、
相続税は免れるという認識でよろしいのでしょうか?
自分の認識がどこまであっているのか教えてください。
お礼
有り難うございました。 安心しました。