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育児休暇取得中の住宅ローン減税について
昨年、マンションを私名義(主人と共働きですが、100%私名義です。)で購入したのですが、 その後すぐに産休、育休に入りました。 2011年3月 マンション購入 2011年4月~ 産休・育休 2012年5月 職場復帰予定 住宅ローン減税はどのようになるのでしょうか? また、もし今年の住宅ローン減税が対象で無いのでしたら、10年が9年になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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住宅ローン減税で税額控除を受けることができるかどうかは別として、制度の適用を今後も受けるためには確定申告の手続きが必要です。 お手数ですが、一度国税庁ホームページのタックスアンサー「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」ご覧いただき、ご住所を管轄する税務署にご相談され早めに手続き(申告)をされた方が良いと思います。一般的な確定申告は2月16日からですが、本件に関する相談・申告は今でOKですし、今の方が税務署も忙しくないので丁寧に対応していただけると思います。 なお、減税分の税金の還付の有無、有る場合の還付額がだれだけになるかは2011年の所得がどれだけかによります。ご質問者がサラリーマンであればお勤め先から2011年分の源泉徴収票が送られてきていると思います。そこに源泉徴収税額が記載されていれば税金の還付されると思いますし、さらに、場合によっては住民税額の減額も期待できます。 また、住宅ローン減税制度の控除期間は定められているとおりです。残念ですが、控除がなかったから延長はしてもらえません。
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- ohkinu1972
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住宅ローン控除は自分の持ち分にかかる分のみ受けられますので、 持ち分100%の質問者様のみが控除を受けられます。 またローン控除が受けられるのは昨年入居の場合10年です。 質問者様の昨年の収入が少なく所得税が無ければ、 23年分の住宅ローン控除は無駄になります。 奥様が100%の持ち分というのははあまりありませんが、 共働き夫婦でそれぞれでローン控除を受けられる場合に 同様に産休、育休でローン控除が無駄になるという話は聞かれます。
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ご回答いただきありがとうございました。
- 86tarou
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先ず、住宅借入金等特別控除は不動産名義とは全く関係ありません。住宅ローンで借金をした人が受けられる税額控除となります。 あなたが住宅ローンを組んでいるなら控除を受けることが出来ますが、去年の収入が所得税の掛からない金額であれば還付される税金そのものがないことになります。控除出来ない年があっても控除期間は入居した年から10年間ですので、これが延長されることもありません。 また、旦那さんがローンを組んでいるのであれば、不動産名義があなたであっても旦那さんが控除することが可能です。なお、奥さんの住宅ローンを旦那さんの収入で返済すれば、厳密には贈与税の対象となる場合もあり得ます。まぁ、年間110万円の控除もありますし、生活費の遣り取りもあるでしょうから可能性は低いですがね。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
貴女たち家族の場合は引っ越すわけではないので、ちゃんとマンションに住んでいるので住宅ローン 減税の対象です。ただ、賃貸に出したりしたら。その年は対象から外れます。 住宅ローンを組んで買いましたよね。現金一括での購入の場合は住宅ローン減税は使えません。 でも、旦那さんと共有名義なら2人分使えるのに。 住宅ローン減税が使えても所得が1年は無くなるわけだよね?意味ないのでは?
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
- ma-fuji
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>住宅ローン減税はどのようになるのでしょうか? 去年、所得税がかかっていなければ、ローン控除を受けようがありません。 なので、減税なしです。 >また、もし今年の住宅ローン減税が対象で無いのでしたら、10年が9年になるのでしょうか? 今年ではなく、「平成23年分」について、ローン控除が受けられないということです。 今年は、所得税がかかるでしょうから、控除受けられます。 ローン控除を受けられる期間は、住宅を取得し入居した年(平成23年)から10年間ですから、貴方が実際、受けられるのは9年間ということですね。
お礼
簡潔に分かりやすく教えていただきありがとうございました。
お礼
昨年分が減税対象で無いのなら、確定申告しないところでした。 分かりやすくご回答いただきありがとうございました。