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扶養控除内になりますか?
主人、私、2歳の息子がおります。 パートに出ています。 年収にすると150万くらいです。 (平均すると12万/月くらいです) それとは別に収入があります。 年収にすると120万です。 (10万/月) 会社役員になっており、 年によっては配当が出る場合もあります。 毎年確定申告をしています。 先日ある人から 「扶養控除(配偶者控除?)内で働けばいいのに。もったいないよ」 と言われました。 まだ具体的にではないですが、 近いうちに職場を変えようと思っています。 その際、控除内で探すのがいいのでしょうか。 全くの無知ですので教えて下さい。 よろしくお願いします。
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>扶養控除内になりますか… なりません。 そもそも税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されせん。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収にすると150万くらいです… >年収にすると120万です。… 配当は別に考えるとしても給与だけで 270万ほどですか。 「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえもはるかにオーバーですね。 >「扶養控除(配偶者控除?)内で働けばいいのに。もったいないよ… ある人って、税法にそこそこ明るい人なのですか。 夫の税金が少々安くなったところで、百何十万もの収入を減らすほど、馬鹿な話はありません。 >その際、控除内で探すのがいいのでしょうか… お書きの情報だけで夫の税金までは算出できませんが、配偶者控除を取ったところで 所得税と住民税合わせて最大 10万もの節税になればいいほうです。 もっと少ないかも知れません。 10万の節税のために、270 - 103 = 167万の収入を捨てるのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- Y-chin
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先に回答している方もおっしゃっている通り、私も控除内でというのは反対です。 まず質問者様の場合、パートのほかに役員収入があり、これは職場を変えても変わらないものと思いますがいかがでしょうか。 120万円収入があると、配偶者特別控除は受けられますが、いわゆる「扶養」の配偶者控除は受けられません。 仮に扶養で38万円の控除を受けたとしても、旦那さんの税金が10万20万安くなることはありませんし、 安くなったとしてもその控除を受けるために自分の収入を100万200万減らすのは本末転倒です。 働きたくても働けない人がいるこの時代で、それだけ収入が得られているのであれば、それが一番いいことだと思います。
お礼
(回答順にポイントをつけさせていただきました) ご回答、ありがとうございました。 無知で恥ずかしいです。 おっしゃる通り、パート勤務でこれだけの年収があるのは 本当にありがたいことだと思います。 とても勉強になりました、ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 職場を変え所得を減らしても、役員収入があるので論外ということですね。 役員収入といっても実際は家賃として支給されているだけですので、 あまり収入という感覚がありませんでした。 勉強になりました、ありがとうございました。