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扶養控除等申告書について

無知ですいませんが、扶養控除の申告書の 源泉控除対象配偶者について質問なのですが、 私が今年の3月からパートを始め 夫が捻出900万以下で (ちなみに前年度は私個人は年収150万以下です。)生計を一にしている場合、 夫は源泉控除対象配偶者に該当するのでしょうか?? いくら調べてもはっきりとは分かりにくく、質問させて頂きました。 宜しく御願い致します。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

>夫が捻出900万以下で(ちなみに前年度は私個人は年収150万以下です。)生計を一にしている場合、夫は源泉控除対象配偶者に該当するのでしょうか?? 【上記の条件の場合】旦那さんは【おそらく】該当しません。(たとえば「年収900万円以下=年収800万円くらい」と考えた場合) 一方、karuta999さんは該当する【可能性】があります。 --- ※「令和3年分の所得税」については【令和3年が終わるまで確定しない】ので、【おそらく】や【可能性】ということになります。 ※また、「令和3年分の所得税」に「令和2年分の所得」は【影響しません】ので、あくまでも「今年の(令和3年分の)所得【の見積額】」で判定します。 ***** (詳しい解説)※長文です。不要であれば読み飛ばしてください。 まずは、「源泉控除対象配偶者」の要件を確認します。 『[PDF]【令和3年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf ※[2ページ目] 3 扶養親族等の範囲 >【③源泉控除対象配偶者】 所得者(令和3年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和3年中の所得の見積額が95万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下)の人…… 上記の通り、「源泉控除対象配偶者」は「所得者(夫または妻)と生計を一にする配偶者(妻または夫)」ですから、karuta999さんと旦那さんのどちらが「源泉控除対象配偶者」に該当するか(しないか)は、【夫婦それぞれの所得金額次第】ということになります。 さて、ご質問は「【夫は】源泉控除対象配偶者に該当するのでしょうか??」ですから、ここでは「所得者=karuta999さん」「所得者と生計を一にする配偶者=旦那さん」として見ていきます。 --- 「源泉控除対象配偶者」の要件になっている「所得者」は、「令和3年中の所得の見積額が900万円以下」である必要があります。 この「令和3年中の所得の見積額」というのは「令和3年(2021年)1月1日~12月31日の間に稼ぐ【予定の】所得の合計額」ということなので、「今年は所得の合計額が900万円以下になる予定」なら問題ないことになります。 ちなみに、「前年(令和2年)分の所得」は【判定に影響しない】ので、あくまでも「令和3年分の所得」【のみ】で判定します。(言うまでもありませんが「去年は該当したのか?」を考える場合は「去年の所得」で判定します。) --- ここで注意が必要なのが、【税法上は(税金の制度上は)】「収入」と「所得」は【まったくの別物】ということです。 税法上のルールまで説明すると長くなりすぎますので、【ここから先は】「夫も妻も収入は給与のみ(他には収入はない)」と【仮定して】考えてみます。 「収入が給与のみ」場合は、「所得の合計額」と「給与所得の金額」は【同じ】になります。 具体的には、『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】がそのまま「所得の合計額」になります。(ただし、掛け持ち勤務で『給与所得の源泉徴収票』が複数ある場合を除く) --- まとめると、(今年の年末くらいに)【karuta999さんの勤務先が発行する】【令和3年分の】『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】が「900万円以下」になる【予定】ならよいということです。 *** 次に「所得者と生計を一にする配偶者」、つまり旦那さんの要件を見ていきます。 まず、「青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。」とありますが、ここでは【どちらにも該当しない】ものとします。 そして、「令和3年中の所得の見積額が95万円以下」の要件は「給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下」ともなっています。 これは前述の通り「収入と所得は別物だから」で、考え方は「所得者(karuta999さん)」の場合と同じです。 --- 具体的には、(今年の年末くらいに)【旦那さんの勤務先が発行する】【令和3年分の】『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】が「95万円以下」になる【予定】ならよいわけです。 なお、「所得」ではなく「収入」で考える場合は、【令和3年分の】『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が「150万円以下」になる【予定】ならよいということになります。 いずれにしても、旦那さんの収入(所得)では要件を満たさないのではないかと思います。 --- なお、karuta999さんが「源泉控除対象配偶者」に該当するかどうかを判定したい場合は、「所得者=旦那さん」「所得者と生計を一にする配偶者=karuta999さん」と入れ替えて判定してください。 ***** ○備考:「同一生計配偶者」「控除対象配偶者」について 以前は「控除対象配偶者」だけ理解しておけばよかったのですが、「平成30年分の所得税」から「同一生計配偶者」「源泉控除対象配偶者」の2つが新設されたのでややこしくなってしまいました。 ただ、上記の通り「収入と所得の違い」を間違わないように一つ一つチェックしていけば、それほど難しいものではありません。 また、『給与所得者の扶養控除等申告書』はあくまでも【所得の見積額】を元に申告するものですから「見積額が変わった(≒予定が変わった≒記載内容に異動があった)」場合は、「給与の支払者(≒勤務先の会社)」に伝えて(給与の支払者の)指示に従えば(普通は)問題ありません。 (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。……

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が95万円(給与収入150万円)以下である者をいいます。年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除を適用することができます。 したがって、「夫」は源泉控除対象配偶者ではありえませんが、「妻」のほうは源泉控除対象配偶者です。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.1

「源泉控除対象配偶者」というのは単に控除対象配偶者のことを言いたいのだと思う。そういう前提で... 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ控除対象配偶者にはなりません。「夫が捻出900万以下で」と言っているようでは到底,控除対象配偶者とは思えませんが... 逆に,あなたが夫の控除対象配偶者であるかどうかという話なら,あなたのその年の給与収入が103万円以下ではありませんので控除対象配偶者ではありません。しかし年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円超201万6,000円未満)ですから,配偶者特別控除の対象となります。

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