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弟の相続放棄について

今年の1月に主人の弟が亡くなりました。 弟は離婚しているのですが、先日、住民税の支払いが発生したところ 弟の子供2人が財産放棄しました。 そして二番目の相続人である主人に支払い通告が来ました。 両親もすでに他界しており兄弟は二人のみで、それぞれ二人ずつ子供がいます。 主人が財産放棄する場合、どんな書類がいるのでしょうか? 亡くなった主人の親やその上の親の戸籍まで集めないといけないのでしょうか? 弟の子が財産放棄する前に家裁に行ったのですが、 弟の子がまだ放棄してないのに兄が手続きに来るのはおかしいと 言われ徒労に終わりました。わかる範囲で教えてください。

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  • Domenica
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回答No.3

2級技能士までしか取得していませんが、一応「FP」です。 &5年の間に3人の同居家族を送り、『相続』を経験しました関係で、『相続』は「得意科目」の1つになってしまいました。 > 弟は離婚している > 両親もすでに他界しており > 兄弟は二人のみ まず、「弟」に『遺言』はなかったのですね。 そこで、『法定相続人』による相続手続きが必要になったと。 「弟」に配偶者がいなければ、第一順位の「子」のみが『法定相続人』となります(配偶者は「順位なし」なんですよ)。 先順位の『法定相続人』が「いなければ」、順次、後順位の『法定相続人』に相続の権利・義務が移動していきます。 第一順位の「子」が『相続放棄』して初めて、第二順位の「親(正確には「直系尊属」ですので、祖父母、曾祖父母…になります)」が『法定相続人』となります。 > 両親もすでに他界しており とのことですから、第二順位の「親」は不存在とみなします。 ここで初めて、第三順位である「兄弟姉妹」が『法定相続人』となります。 「親」が不存在でも、「兄弟姉妹」が2番目になった訳ではありません(ですから、ご主人は「2番目」ではないんですよ)。 順次を追っていった結果です。 ですから、第一順位の「子」が『相続放棄』の手続きをしなければ、その相続について、後順位は「発生しません」から、 > 弟の子が財産放棄する前に家裁に行ったのですが、弟の子がまだ放棄してないのに兄が手続きに来るのはおかしいと言われ これは、「正確」な話です。 ご主人の感覚としては「徒労」かもしれませんが、その段階では、ご主人にはまだ「何の権利もなかった」んです。 「権利を有しない」人間が「権利放棄します」と言っているのですから、「変」な話だと言われたのですよ。(家裁の職員の言い方は別として。) 親が死ぬ前に「遺産」相続の手続きをしようとしたのと同じようなことなんです。 『相続放棄』をすれば、その『相続人』は「最初からいなかった」という扱いになります。 ですから、第一順位である「子」が『相続放棄』をすれば、それ以降の「代」には相続は移行しません。 ですから、「弟の子」が『相続放棄』をした以上、「弟」の被相続財産を相続する権利・義務は、「弟の子の子」(「孫」じゃないんですよ)には『ありません』。 さて、現在は、第一順位、第二順位の『法定相続人』が「いない」状態ですから、第三順位である「兄」=ご質問者さまのご主人が、『法定相続人』となった訳です。 第三順位である「兄」が『相続放棄』をする場合、最低限、用意しなければならない書類は、次のものがあります。 ・相続放棄申述書(申立書) ・「弟」の除籍(戸籍)謄本(出生から死亡までのつながりの分かるものすべて) ・申立される方(ご主人)の戸籍謄本 ・収入印紙800円分 また、裁判所によっては、 ・「弟」の住民票の除票 ・申立される方(ご主人)の住民票 も必要になると思います。 ほかに、裁判所によって額が違いますが「切手」が必要になります。 これは、後日、裁判所から送られてくる「相続放棄の申述についての照会書」や「相続放棄受理通知書」の郵送料だと思います。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

>弟の子供2人が財産放棄しました。 第一順位の子全員が家裁での相続放棄の申述が受理されてはじめて第三順位のご主人にお鉢が回ってきます(第二順位の直系尊属がいないものとして)。家裁窓口のかたの言い分は無配慮ですがあってます。 なお第一順位の相続人が放棄したことで、孫への代襲相続は生じません。 戸籍謄本は当人と、亡義弟の分で充分ですが、念のため他に相続人に当たる人がいないか、謄本は取りそろえておくとよいでしょう。そのほかに必要なものは、参考URLをどうぞ。 今回の3か月の起算は、第一順位の相続人全員が相続放棄の申述受理されたことを知ってからです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
  • fine-top
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回答No.1

こんばんわ、mangorouさん。 >弟は離婚している >弟の子供2人が財産放棄しました 弟の子供2人が財産放棄したとしても、弟さんからみて孫がいる場合は孫に当たる方が相続するかしないかを決める権利が発生します。(民法887条) 孫がいないと仮定して 次に相続するかしないかを決める権利が発生するのが弟(ご主人)の祖父母又は曽祖父母です。(民法889条) 祖父母又は曽祖父母がいないと仮定して 次に相続するかしないかを決める権利が発生するのがご主人です。 >弟の子供2人が財産放棄 した事実が家庭裁判所に提出されているならば、放棄する財産の目録・兄弟を証明する戸籍謄本・相続放棄申述書等が必要です。 相続放棄申述書は各家庭裁判所に用紙が備え付けられています。 ご主人の場合、弟の子・孫・祖父母・曽祖父母がすでに放棄されていることが条件ですが相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を申請しなければならない。(民法915条) ということですがご理解いただけましたか?

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