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相続放棄申述に添付する戸籍等の有効期間?
2点ご教示ください。 私から見て叔父にあたる人が亡くなりました。 配偶者あり、子供なし、両親他界、弟が二人います。 弟の片方は私の親ですが、すでに他界しています。 もう片方の弟は生存しています。 (1)甥にあたる私は代襲相続者になると思っていますが、「もう一人の 弟が生存していること」はなにか影響があるのでしょうか? それとも、 何ら関係ないのでしょうか? (2)都合があって私は相続放棄をしようと思っています。放棄の申述書 に添付するもろもろの戸籍類については、たとえば「発行後3ヶ月以内 のものに限る」とかいう縛りはあるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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1)相続放棄が受理されていない現時点では、質問者さんとは同順位の共同相続人です。相続放棄には各自の判断でするものですから、関係ありません。もう一人の弟が、限定承認したいとする場合は、のこる相続人とで共同してすることになります(放棄する質問者さんを除外)。 2)叔父逝去時点以降であれば、いつのものでも可能です。戸籍事務の都合もあるので、逝去後1週間経過していれば、まず問題ないでしょう。
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- misawajp
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回答No.1
自分の分だけを行なえば良いのです、他の兄弟・相続人は何の関係もありません 戸籍は 相続発生時以降のものであれば良いはずです(念のため確認するほうが良い)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 (2)の戸籍については、たとえば私の分の改製原戸籍とかは 手元にあるので、流用できればいいなと思ったものですから。 お忙しい時期にありがとうございました。