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兄弟の相続について
- 兄弟の相続についての疑問について解説します
- 相続放棄の場合、第3順の兄弟が自動的に相続するのかについて検討します
- 相続に関わりたくない場合は、裁判所に放棄の申請を出す必要があるかどうかを説明します
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 >一番さんとは、全く違いますが、やっぱり回ってくるのでしょうか? ●はい、回ってきます。身近な例でも実際に経験しております。 相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったとの扱いになり、つまりは兄の子はいなかったということで、あなたが法定相続人となります。 ネット検索しても解りますが、例えばこのサイトの「相続放棄の効果-民法」の項の後段を参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84 >兄の車を、処分して欲しいと依頼が有った時に、売れたお金はこちらにくれると言われて、私は要らないからそちらで処分してくださいと返答しました。 ●車を処分するとたとえ相続放棄の申述をしていても単純承認とみなされる可能性がありますので注意が必要です。 車を処分したお金を葬儀費用に充当するならば問題ありません。葬儀費用は唯一被相続人の支出とみなされるからです。 そうでない場合は、処分したお金は手を付けずにプールしておきましょう。 債権者が現れない場合、5年あるいは10年の消滅時効を迎えた後であれば、そのプール分を使ってもいいと思います。
その他の回答 (3)
- x1yobigun
- ベストアンサー率18% (43/238)
お兄さんの状況が不明というのが不気味ではありますが、 小学生と言えども子が相続放棄し、他に直系がいないなら あなたが相続人になります。 心配なら、相続放棄の申立てをすることも一つの方法です。 しないと、借金があったら、それも相続したことになります。
お礼
有難うございました。 申し立ていたします。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
お考えのとおり、兄の子が相続放棄をすれば相続権は兄弟のあなたにうつります。 相続放棄の手続きは兄の子が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
お礼
有難うございました。 申し立て行って来ます。
補足
そうなのですか?一番さんとは、全く違いますが、やっぱり回ってくるのでしょうか? 知ったのは、1か月くらい前に相続を放棄したので、兄の車を、処分して欲しいと依頼が有った時に、 売れたお金はこちらにくれると言われて、私は要らないからそちらで処分してくださいと返答しました。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
お兄さんに子供がいるのですから、相続権があるのはその子供だけです。 あなたにはまったく関係ありません。 何もする必要はありません。 お兄さん関係の連帯保証人にはなっていませんよね。
お礼
そうですか、子供が拒否したら、順番に第2順(親)第3順(私)と勝手に回ってくるのかと思っていました。心配なさそうなので放っておきます。有難うございました。
補足
あまりかかわりが無かったので、そうゆう類には、関わっていません。
お礼
分かりました。申し立て行ってきます。有難うございました。