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相続放棄についての疑問点と手続きについて
- 相続放棄をする人達が同時に手続きを行うことはできるのか
- 被相続人の兄弟の中で他界した方の子供も対象となるか
- 手続きする際に被相続人の父母の戸籍徐票が必要か
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質問者が選んだベストアンサー
>因みに相続放棄の申述期間が3カ月となっておりますが >これは第1相続人~第3相続人全てが3カ月以内に終わらせなければならないのでしょうか >それとも第1相続人が裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきた日から >3か月の間に第2相続人が申述し裁判所から同様の通知書が届いてから第3相続人が3カ月以内に行う 相続の発生を知った日から3ヶ月です 第一順位の相続人(子)は、よほど特別な事情が存在しない限り、被相続人の死亡日です 第1相続人~第3相続人の意味が不明確ですので 第一順位 第二順位 の意味であれば 第一順位の相続人が一人もいないことが確定して第二順位の相続人に相続ですから 第一順位の相続人がいないことを知った日(第一順位の相続人が全員の相続放棄が受理されたこと知った日) (相続放棄が受理されても、次位の相続人が直ちにそのことを知るとは期待できません、知ったのは1ヵ月後との主張もありえます) 第三順位も同様です 基本を押さえた上での疑問であれば、専門家に相談すべきです、自分の解釈や、一般人の回答が通用するとは限りません そのとき、疑問に思ったことや腑に落ちないことが有れば、その場で教えを請うべきです、なんとなく納得は最悪の選択です
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- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
1、相続放棄をする人達が同時に手続きを行うことは出来るのでしょうか →同時に手続きを行うことは可能ですが、第3順位の方(被相続人の兄弟7人と被相続人の甥姪2人)は、第一順位の方(被相続人の子3人)全員が相続放棄をすることによって初めて相続人になるのですから、第一順位の3人が相続放棄の受理を受けないうちは手続ができません。 2、被相続人の兄弟の中で1人他界した方がおりますが その方の子供も対象となるわけですがその子供の子達は対象外でしょうか →被相続人の甥姪の子は対象外です。 3、手続きする際に添付書類として被相続人の父母の戸籍除票?は必要となりますか →第一順位の方の放棄のときには不要ですが、第三順位の方の放棄のときには必要と思います(第2順位の方がいないことの確認のため)。
お礼
解り難い質問内容を丁寧かつ理解しやすくご回答していただきまして有難うございます
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
>因みに相続放棄の申述期間が3カ月となっておりますが >これは第1相続人~第3相続人全てが3カ月以内に終わらせなければならないのでしょうか >それとも第1相続人が裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきた日から >3か月の間に第2相続人が申述し裁判所から同様の通知書が届いてから第3相続人が3カ月以内に行う 相続の発生を知った日から3ヶ月です 第一順位の相続人(子)は、よほど特別な事情が存在しない限り、被相続人の死亡日です 第1相続人~第3相続人の意味が不明確ですので 第一順位 第二順位 の意味であれば 第一順位の相続人が一人もいないことが確定して第二順位の相続人に相続ですから 第一順位の相続人がいないことを知った日(第一順位の相続人が全員の相続放棄が受理されたこと知った日) (相続放棄が受理されても、次位の相続人が直ちにそのことを知るとは期待できません、知ったのは1ヵ月後との主張もありえます) 第三順位も同様です 基本を押さえた上での疑問であれば、専門家に相談すべきです、自分の解釈や、一般人の回答が通用するとは限りません
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
1.子供3人は同時に手続き可能 子供全員の相続放棄の受理で 親(母の)が相続人となる 母の両親が死亡しているので、母の親の子が相続人となる(母は除く)、死亡している子についてはその子(母の両親の孫)に代襲相続される、 なおその子(母の両親の曾孫)は相続人になれません 2.母の親の死亡した子の子(母の両親の孫)も相続放棄が必要です(相続放棄しないと遺産(借金)全てを背負い込みます) 文章では非常に判りにくいですが、系図のような図で表せば、はっきりします 3.被相続人との関係を示す資料が必要ですから、被相続人の死亡が記載されている戸籍、親の死亡が記載されている戸籍、さらに相続放棄する人の戸籍が必要です 言葉のやり取りだけでは十分な説明は困難です、家庭裁判所・司法書士・弁護士に対面で、必要と思われる戸籍・除籍謄本を持参して相談することです 母の父・母に、質問者の想定している以外の子がいなかったことも確認が必要です、亡くなっている子についても同様
お礼
文章のみの解り憎い質問の中で明確にお答えしていただき有難うございました 系図を添付することが出来ればよかったと思います 因みに相続放棄の申述期間が3カ月となっておりますが これは第1相続人~第3相続人全てが3カ月以内に終わらせなければならないのでしょうか それとも第1相続人が裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきた日から 3か月の間に第2相続人が申述し裁判所から同様の通知書が届いてから第3相続人が3カ月以内に行う このような解釈でよろしいのでしょうか?申し訳ありませんがご教授を宜しくお願いいたします
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
相続人は、子供である3人のみですので、その他の人の事は考える必要はありません。 (1)相続放棄は、各人がする必要が有ります。各人がそれぞれ『相続放棄申述書』を家庭裁判所に提出することになります。 同じ時期に各人が提出すれば、結果的に同じ時期に放棄することになりますが、1枚の『相続放棄申述書』で数名分の相 続放棄手続きをすることはできません。 (2)被相続人の兄弟は相続人では有りませんので、考慮する必要はありません。 (3)父母の戸籍除票は必要です。
お礼
ご丁寧なご回答有難うございました また第一相続人ではなくご指摘の通り第一順位の誤りでした ある程度は理解はしているつもりですが事の内容が内容ですので専門家に聞いてみます 有難うございました