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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄についての相談です。)

相続放棄についての相談|お互い了解済みだけど手続きは必要?

このQ&Aのポイント
  • 親が僅かながら財産を残して他界し、私達子供の内の1人は相続放棄をすることを決めました。兄弟間で了解済みですが、手続きの必要性について疑問があります。裁判所のHPには相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないと書かれていますが、すでに3ヶ月が近づいているため、手続きをしなくても問題ないのではと話しています。手続きをしなかった場合に法的な問題はあるのでしょうか?
  • 相続放棄についての相談です。親の財産が僅かながら残っており、私は相続を放棄することを決めました。兄弟の間では了解済みですが、裁判所のHPには相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないと書かれています。しかし、手続きをしなかった場合でも兄弟間で了解していれば問題ないのではと思っています。負の財産もないため、手続きをしなかったことによる法的な問題はあるのでしょうか?ご意見をお聞かせください。
  • 相続放棄についての相談です。親が僅かながら財産を残して他界しました。私達子供の内の1人は相続放棄することを決めており、兄弟の間では了解済みです。ただ、裁判所のHPには相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないと書かれています。私たちはすでに3ヶ月が近づいているため、手続きをしなかったとしても問題ないのではと話しています。負の財産もないので、法的な問題はあるのでしょうか?ご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 「民法上の相続権を放棄する」事と「相続財産を放棄する」のとは違います。 裁判所のHPは「民法上の相続権を放棄」するためのものです。法定相続人が裁判所に相続権放棄の申述を行い受理されると法律上の相続権がなくなり法定相続人ではなくなります。  「相続財産を放棄する」のは法定相続人どうしの話し合いで、民法上の権利は有るけど「私は遺産はいらない」という事です。  通常は負の遺産がある方が「民法上の相続権を放棄する」事が多いようです。  相談者は負の遺産は無いとの事ですが、不動産登記などがあれば遺産分割協議書を作成して下さい。後々もめる事がありません。金融資産だけなら金融機関の行って相続の用紙を貰い申請してください。  なお、相続人に未成年者がいる場合は裁判所に特別代理人の申請をしなければ相続は出来ません。 相続税は5000万円+1000万円×法定相続人数が非課税枠になります。

aozora0709
質問者

お礼

よく判りました。 ありがとうございました。

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