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相続放棄のお知らせ、申述について、相続人全員放棄
叔父の配偶者は数年前に亡くなっており、財産は借金と4つの土地があります。叔父が亡くなった場合、「第1順位、第2順位相続人は全員相続放棄するつもりだ」とその子供(私の従兄)から聞かされました。私と姉(配偶者も子供もいない)以外、第3順位相続人は居ません。(私の両親も他界しています)姉はこのことをまだ知らないのですが、親族から相続放棄を知らされていない場合、裁判所から通知のようなものが来るのでしょうか?また、私と姉が相続放棄する場合、裁判所のホームページを見ると「同一の被相続人についての先順位相続人等から提出済みのものは添付不要」とあるのですが、(被相続人の住民票除票又は戸籍附票)と(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)は先順位相続人が提出しているでしょうから、必要書類は申述書と申述人の戸籍謄本だけで良いのでしょうか?最後に第3順位相続人が相続放棄して相続人が居なくなった場合、借金と土地はどうなるのでしょうか?
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お礼
両親の戸籍・除籍謄本が必要なんですね。土地は田舎の山奥らしく、そんな土地でも競売で買い手がつくのか疑問ですが、債権者にとって相続放棄は迷惑なだけですね。ご回答ありがとうございました。