- ベストアンサー
相続放棄についてのお知らせ
- 相続放棄について詳しく教えていただけますか?
- 子供3人が相続放棄をすると、兄弟に相続権が移行されますか?
- 相続放棄者が兄弟である場合、他に放棄手続きをしなければならない人はいますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#4です。お礼を拝読しました。 >では相続放棄をするのは被相続人の子供(質問者とその兄弟) 被相続人の兄弟(全員生存)で良いのでしょうか?被相続人の兄弟の子供達は対象外と なるのでしょうか? 子3人が相続を放棄した時点でお母様の兄弟が相続人の地位を得ますから、その時点で兄弟たちが相続放棄をすればよいことになります。 兄弟全員生存とのことですので、兄弟の子たち(質問者のいとこ)は何もする必要はありません。
その他の回答 (4)
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
#3の回答は誤り。 子が相続放棄したとき、その子(孫)は代襲相続しません。相続放棄をしたときは初めから相続人でなかったものとみなされるためです。 >質問は子供3人が放棄した場合、母には兄弟がおりますが 兄弟に相続権が移行されるのでしょうか?他界した母の両親は既に他界しています。また その兄弟の誰かが既に他界している場合、その方の子供達にも相続権が発生するのでしょうか そのとおりです。 相続放棄の申述をする際の添付書類については、所管の家庭裁判所に尋ねれば教えてもらえます。
お礼
ご回答有難うございます。では相続放棄をするのは被相続人の子供(質問者とその兄弟) 被相続人の兄弟(全員生存)で良いのでしょうか?被相続人の兄弟の子供達は対象外と なるのでしょうか?ご教授宜しくお願いいたします
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この孫にも相続の対象となるのでしょうか… 子 (姉) が相続放棄すれば、孫が法定相続人となります。 オギャアーから間もない赤子であっても、相続人は相続人です。 まあ、実際の実務は孫に代わって子 (姉) が背負うことになりますけど。 孫が相続するなら、兄弟や兄弟の子 (甥姪) は関係なくなります。 なお、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったと解釈しますので、子も孫も親もいなくても兄弟やその子がいれば、そちらに回ります。 ご質問文を読む限り、 「その子が放棄しているので、相続できる人はいません」 とはなりません。
お礼
とても解りやすいご回答をいただきまして有難うございます。とても助かります あと1点気になることがありまして 揃える書類についてですが 裁判所のHPである程度は 理解しているつもりですが 相続放棄する対象者全員の申述書と戸籍謄本を揃えればよろしいのでしょうか 放棄をするのは 子供、孫、母の兄弟とその子供です 何から何まで申し訳ありません 宜しくお願いいたします
遺産は、子どもがいる場合は、子どもと配偶者が被相続人になります。 父親が死亡しているので、子だけが被相続人です。 (隠れた配偶者や養子などもいなく 更に遺言も無かったと仮定します。) その子が放棄しているので、相続できる人はいません。
お礼
ご回答有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>兄弟に相続権が移行されるのでしょうか… はい。 >その兄弟の誰かが既に他界している場合、その方の子供達にも… はい。 >いるのならどこまでが対象となるのでしょうか… 兄弟の代襲相続は一代限りですので、甥姪まで。 甥姪が亡くなっていてもその子供にまでは行きません。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
ご回答有難うございます。参考のURL拝見しました この場をお借りして再度ご質問させていただきたいのですが私共子供はそれぞれ既婚で子供がいます(被相続人の孫にあたります) 9歳と4歳です。姉の子供は2人が社会人で1人は学生なのですが この孫にも相続の対象となるのでしょうか?ご教授の程、宜しくお願いいたします
お礼
ご回答有難うございます。すっきりしました では子供達と兄弟で放棄するようにします 本当に有難うございました