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相続放棄について

母が亡くなりました。 父、姉(独身)は健在です。 相続放棄をしたいのですが、私は、日本人ですが、主人は外国人で当然戸籍謄本は日本になく配偶者としての外国人登録のみです。また生後5ヶ月の子供もいて その子も念のため相続放棄させたいです。 外国人の相続放棄について 赤ちゃんの相続放棄について 方法など教えていただければ幸いです。

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noname#14541
noname#14541
回答No.3

正確な表現ではありませんが、 「母」の相続人となるのは、 「母の配偶者」および 第一順位、「母の子」です。 「母の子」全員が相続放棄した場合には、 第二順位「母の親」が相続人となります。 「母の親」全員がいないか相続放棄した場合には、 第三順位「母の兄弟姉妹」が相続人となります。 債務が多いというようなことであるならば、この範囲全員が相続放棄するようにした方がいいといえるでしょう。 なお、「質問者の配偶者および子」が「母」の相続人となることがないのは、すでに回答があるとおりです。 具体的に「誰」が相続人に当たるのかについては、「戸籍等の現物」を見ない限り格闘できませんので、お近くの専門家に「資料」を提示した上で確認するようにしてください。

roli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 晩年母が心の病を患ったため少し借金をしているのが分かりました。でもこれは氷山の一角かもしれないので相続放棄しようと決めました。 私、姉、父、母の兄弟姉妹全員が相続放棄した場合(姉は配偶者、子はなし)次は、主人か、赤ちゃんにならないのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#14541
noname#14541
回答No.4

#3です。 「質問者の配偶者および子」が「母」の相続人となることがないのは、すでに回答があるとおりです。 なお、「母」と養子縁組をしているとか、戸籍をたどったら他に相続人が見つかったとかいうようなことがないとは限りませんので、「確答」が得たいのなら、「資料」となる戸籍一式が必要です。 資料も見ずに絶対大丈夫などといったことは書けません。 わかる範囲の戸籍等を持って司法書士または弁護士に相談してください。 附則となる戸籍等は職務権限で取得できますので、資料が完備した時点で説明してもらってください。

  • nep0707
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回答No.2

>そうすると主人や赤ちゃんにも債務が生じることになりかねないと思い質問しました。 心配はありません。 非常にぶっちゃけた説明になりますが… ご主人は「あなたの相続人」にしかなりえず、 (つまり、あなたが亡くなったときにあなたの遺産を相続はする) 「あなたの代わりに相続する」ことはあり得ません。 また、お子さんは、あなたに相続できない事情があるときに 「あなたの代わりに相続する」ことはあり得ますが、 この事情に相続放棄は含まれません。

roli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人は母の義理の息子になるとしても赤ちゃんは母の孫になるのですが、それでも相続はまわってこないのでしょうか?

回答No.1

家庭裁判所に相続放棄の申し立て(書類記入)するだけで放棄できます。 お父さんやお姉さん、そしてあなたがいるのにあなたのお子さんや配偶者には相続権は生じません。 放棄するのはあなた以外必要ありません。 それでも心配なら家裁に聞けば教えてもらえますよ。

参考URL:
http://souzoku.kawahara-office.com/souzoku/houki.html
roli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父も姉も親戚も相続放棄すると思います。 そうすると主人や赤ちゃんにも債務が生じることになりかねないと思い質問しました。