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社会保険の扶養認定

いろいろ調べてみたのですが、わからないので質問させて頂きます。 私はパート勤務、彼は会社員です。 3か月後に結婚し、彼の社会保険の扶養に入りたいと思っています。 私は2か月後から、月額が約108330円以下になるように働く予定です。 ですが、勤務時間も日数も正規社員の4分の3を超えてしまいます。 そこで、彼の会社に収入見込証明書のような物を提出する場合。 1.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 2.1か月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること この2つの事を正直に書いても、月額が約108330円以下ならば大丈夫なのでしょうか? 彼の会社は、協会(旧・政管)健保だと思います。 回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 >収入見込証明書(労働契約書?)のような物… あくまでも収入見込みですから、金額が書かれていればいいはずです。 時間や労働日数は必要ありません。 健康保険によって書式が決まっている場合もあるし、ない場合もあります。 協会健保がどうかはわかりませんので、必要書類については彼の会社で確認されることをおすすめします。 参考 http://www.city.sabae.fukui.jp/bin/000201-12-1.pdf >最近の明細の3か月分とか聞きますが、結婚の前月までは月額が108330円を超えています。 過去の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で、向こうの1年間の収入見込みが130万円以下ならいいです。

tatopo
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます! 特に指定がなかったら、勤務日数と時間は書かずに提出しようと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>1.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること >2.1か月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること この場合、会社は貴方を社会保険に加入させる義務があります。 貴方の会社ではそういうことを言われないんでしょうか。 >この2つの事を正直に書いても、月額が約108330円以下ならば大丈夫なのでしょうか? 扶養認定は被扶養者と生計が同一か、またその収入だけが条件です。 そのことを知らせる必要もないはずですが…。

tatopo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 パート先の会社からは雇われる時に、保険には入れないと言われました。 それが違法だと知ったのは最近の事です。 他の質問者さんへの回答で「収入見込証明書(労働契約書?)のような物(1日の労働時間・1ヶ月の労働日数また時給単価などが記載されたもの)を提出する必要がある。」と書かれていたのですが、それは違うのでしょうか? 違う場合、月額が約108330円以下である証明はどのようにするのでしょうか? 最近の明細の3か月分とか聞きますが、結婚の前月までは月額が108330円を超えています。

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