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健康保険上の扶養について

現在夫の健康保険の扶養に入っています。 今後扶養の範囲内で仕事をしようと考えています。 いろいろと調べましたところ、健康保険上の扶養とは、今後1年の年収の見込みが130万円以下、雇用期間が2ヶ月を超え、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、派遣元の会社の労働者のおおむね3/4以上等いろいろ規定があるようなのですが、派遣またはパートでフルタイム(8時間等)勤務でも、2ヶ月以内の短期の契約の仕事をした場合は扶養のままでいられるのでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.4

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 >健康保険上の扶養とは、今後1年の年収の見込みが130万円以下 これについては上記で説明しました。 >雇用期間が2ヶ月を超え、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、派遣元の会社の労働者のおおむね3/4以上 これは扶養ではなく、これ以上だとパート等の短時間労働者でも社会保険に加入させなければいけないという規定です。 >派遣またはパートでフルタイム(8時間等)勤務でも、2ヶ月以内の短期の契約の仕事をした場合は扶養のままでいられるのでしょうか。 上記のように期間がどうこうではなく、その月の収入が問題です。

bali33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 jfk26様のおっしゃるとおり、扶養については所得税と健康保険との二つの面があるため、誤解が生じやすいと思います。実際いろいろ調べていく中で、自分ではきちんと理解しているつもりでも、途中でかなり混乱しました。 しかしjfk26様のおかげで、健康保険の扶養(「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義)の具体的な内容はとてもよく理解できました。具体例を出していただいたおかげで、大変わかりやすく、本当に助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#25607
noname#25607
回答No.5

NO3です。 健康保険の扶養家族の規定はNO4さんのご説明が正しいのですね。あらためて認識できました。  私は主人の扶養であったときに質問者さんと同様の疑問を抱き社会保険事務所など役所関係に聞きに言っております。  確かに厳密に言うと一ヶ月単位で見るのが正しいのですが年間に収入のアップダウンが激しい場合、夫の会社としても 妻を健康保険の扶養からはずしたり、扶養にしたりする作業を月単位でやられては手続きも大変になってしまいます。 そこで夫の勤務先の判断によるが、規定には柔軟に対応してくれるでしょう。と役所の方に言われました。 私自身現に18万貰う月もあれば6万のときもありましたが 一ヶ月ごとに主人の会社に自分の収入を報告したことはありませんし、扶養からはずされた事もありません。  主人の勤務先は11月に年末調整の申告をする際私の年間パート収入がおおよそいくらか 記入する欄がありまして その金額で来年扶養からはずすか 扶養と認めるか 判断されます。  会社により対応が違うので ご主人がこのようなお話の件を勤務先に確認してくださるとよいのですが・・・  

bali33
質問者

お礼

お忙しい中度々回答いただき、ありがとうございます。 実体験に基づいたご回答、大変心強いです。これまでの皆様の回答で、健康保険上の扶養の具体的な内容は理解できたつもりですが、simokita3様のおっしゃるように、健康保険の扶養を月単位で外したり扶養にしたりする作業は、担当の方にもご迷惑をかけることになりますし、実際に手続きも大変だと思います。 仕事を始める前に、夫の会社に確認を取ってみようと思います(夫と総務のご担当者様の勤務している所在地が違うこと、担当者様が忙しくてなかなか連絡が取れない等、確認が難しい状況にはあるのですが…)。

noname#25607
noname#25607
回答No.3

「雇用期間が2ヶ月を超え、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、派遣元の会社の労働者のおおむね3/4以上等いろいろ規定がある」ここの部分はパートの方が社会保険に入る条件についてですので関係ないですね。  今年1月から12月までの合計の収入が130万までなら扶養のままでいられますので、今後お給料を合算して注意していきましょう。

bali33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の書き方がわかりづらくて、申し訳ございません。 夫の健康保険に入ったままの状態で仕事をしたかったので、上記のような質問になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ネット上などで色々基準を調べても正確なところはわかりません。 政府管掌健康保険であれば基準ははっきりしていますけど、組合管掌健康保険だとその組合の基準によります。 なので加入している健康保険にご確認下さい。 ちなみに政府管掌健康保険では、 <扶養に入れる条件:60才未満> ・12ヶ月に換算して130万未満となること  ->1ヶ月だと108333円以下、->日給だと3611円以下です。 です。この基準を越える賃金を貰う仕事を始めたらアウトです。1ヶ月でも外れます。 なお、基準が微妙な場合には3ヶ月平均値により判定します。 ご質問でお書きになっている、  ・2ヶ月以上の継続雇用  ・正社員の3/4以上の勤務時間及び日数 は、社会保険の適用事業所に勤めた場合に社会保険に加入しなればならない基準であり、扶養の基準とは関係ありません。もちろん社会保険に加入する->扶養は抜けるということにはなりますけど。

bali33
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございます。 確認しましたところ、夫の健康保険は政府管掌健康保険でした。 基準を越える賃金をもらう仕事を始めた場合の件等、後日夫の会社に確認を取ってみようと思います。

  • nagoyakko
  • ベストアンサー率49% (184/369)
回答No.1

健康保険組合・健康保険の基準で違うでしょう。 うまくせつめいできて扶養できても、 夫の会社の年末調整時の扶養状態で、 勤務の会社はチェックされてしまいますから、 契約期間に関係なく税金の扶養の審査も関係してきます。 年末調整と、健康保険の2つを考慮しましょう。

bali33
質問者

お礼

早急に回答いただきまして、ありがとうございました。 確かに健康保険組合等によって違いますので、注意が必要だと思います。夫の会社に確認してみようと思います。

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