• ベストアンサー

雇用保険について

・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること。 ・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること。 アルバイトといえども上記に当てはまる採用の場合、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけないと言うのを目にしたのですが、 私は現在一日6時間週5日で半年以上アルバイトとして勤務しています。 上記の内容に該当するのですが会社は時給と交通費のみ支給してくれています。 上記の条件に該当する場合は必ず健康保険・厚生年金の保険料を会社が払ってくれるものなのでしょうか? それとも任意なのでしょうか? 教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

本来は強制加入です。しかし、会社が書類を提出しないと社会保険に加入できません。わざと書類に不備があるようにして提出を先延ばしにして加入を免れている事業所が多いのが実情です。 労働基準監督署やハローワークは加入するように指導はしますが強制加入させるまで手が回りません。 一部の会社はアルバイトに関しては、本人からの申請が無いと加入手続きを執らない事にしている例があります。一度社会保険に加入したいと申し出て下さい。 社会保険に加入すると給与から保険料が天引きされます。手取りが減るので加入したがらない人がいるのが現状です。家族の扶養家族になっていれば健康保険が使えますし、配偶者が厚生年金に加入していれば自分も加入している事になるので、加入したがらない人が多いのです。

hirokooooo
質問者

お礼

今まで社会保険の加入に関しての話が会社側からいっさいなかったので そのままにしてきてしまったのが現状でした。 丁寧に答えていただいてありがとうございます。 とても感謝しております。

関連するQ&A