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班田収授法について
歴史が得意な方に質問です。 律令制度に基づいて6年ごとにつくられる戸籍に基づき、6歳以上のすべての人に口分田が与えられ、死ぬと返す班田収授法がある。 という文がありました。 「基づき」ということは、やっぱり 「6年ごと」と「6歳以上」には関係があるのですか? 6年ごとに戸籍を作るのだから、6歳以上でないといけないのはなぜですか?
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基づき、という言葉がかかっているのは、たぶん6年ではなくて、戸籍だと思います。だから6年ごとと6歳以上には関係性はありません。 最初の修飾語を全部なくせば、戸籍に基づき、6歳以上のすべての人に口分田が与えられ、死ぬと返す班田収授法がある。こうすれば判りますか? それでは失礼します。
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