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班田収受の法の6年一班とは
来年受験を控える高3生です 律令制において戸籍に基づき6歳以上の男女に口分田を与える というのは分かりますが、班田収受を6年に一回実施 というのはつまりどいうことですか? 戸籍作成の翌年に班田を支給して、その時に租を回収するということですか?
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実際には戸籍上大きな変更がない限り、一度回収して同じ土地を再支給という方法はとられなかったと思われます。 また、六年一班はあくまで戸口所属認定と土地分配認定上実施されたものであり課税課祖自体は六年ごとではなかったと言われています。 例えば一家の主が亡くなったとしても、租税さえ収めていれば次の戸籍変更までは土地の使用が認められていました。("祖"税であり小判での課税ではなかったので6年分を一度に徴収というのは無理がありました) 当時は現代ほど地方への分権が進んでおらず、手続きも複雑だったため頻繁な戸籍の変更は物理的に無理でした。班田収受の法律自体も後々上手くいかず、6年から12年(紀年一班)に引き伸ばしましたが手続きの煩雑さから偽籍や逃亡者が増え初期荘園の存在もあり廃止されました。 もっとも、班田収受法のモデルとなった中国の均田制自体も3年ごとの実施だったこともあり6年一班も日本風にアレンジしてこれに倣ったと言われています。 参考意見
お礼
なるほど確かにそうですよね 丁寧なご説明ありがとうございました