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死亡保険金・還付金他 確定申告について教えて下さい

母の確定申告について教えて下さい。 申告は必要なのでしょうか? (1)H18年に昨年父が他界したため、昨年母が受け取った、死亡保険金。 (2)国税還付金(支払科目・・ゲンセンショトク)(発生事由・カクテイシンコクゲン(コジン)) (3)国保税還付金 母は少額ですが、不動産所得があるため確定申告をします(年金受給中) 宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)は支払い・満期受け取りーー父。死亡時受取ーー母です… 「相続税」の対象です。 所得税の確定申告には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >(2)国税還付金(支払科目・・ゲンセンショトク)(… 所得税は、払ったときに経費や控除対象にならないので、戻ってきたときも所得と考える必要はありません。 >(3)国保税還付金… 同じ年の内に払った国保税 (等) から引き算して「社会保険料控除」とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oo103103
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良く分かりました。 確定申告がんばります。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
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回答No.1

(1)だれが保険金を支払っていたかによって答えが違います。相続税の対象になる場合もあれば、お母様の所得税の対象の場合もあれば、贈与税の対象の場合もあります。 (2)は関係ないです。 (3)は支払った国保税から差引いて申告してください。

oo103103
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 (1)は支払い・満期受け取りーー父。死亡時受取ーー母です。 (相続は会計士を入れ、処理をしています) (2)無いのですね、ありがとうございます。 (3)18年分の還付を19年の支払いから差し引くと言う事ですね。 お時間有りましたら、また教えて下さい。