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土地の賃料どう決める?

親類から土地を借りようと思っています。 賃料はどのように算定したらよいのでしょうか? 不動産屋さんを通して、土地の値段から割り出すのでしょうか? その手続きも含めて教えて下さい。 できれば不動産屋さんを通さずに直接お支払いしたいです。 また、この際、親類だからといって不当に安くは借りられないと聞きましたが、それが不当かは誰が判断するのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

#2です。  もし建物所有の目的で土地を借りる場合、使用貸借契約では借地借家法の適用がないというのが大きいと思います。その場合、貸主が第三者に土地を売却したら、立ち退かなくてはならなくなります。他にも貸主の義務がいくつか軽減されていたりしますが、細かいので割愛します。  あと使用貸借の場合借主が死亡した場合終了しますので、相続されません。

james-mi6
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

>親類だからといって不当に安くは借りられないと聞きました そんなことはありません。合意が全員にあれば無償で借りられます。 その代わり求められれば いつでも立ち退きになりますし必要費は全部負担するだけです。 いつでも出て行ってもらえるから 遊休地はそうして借りている人も多いです。 本来的には 家屋所有の為であれば 借地権まで入れて まず60%相当の権利金と 固定資産税の5倍の地価の支払いが相場。それに更新料ですね。 事務的な事が発生しますので 人に頼んだ方が色々楽かもしれませんよ。

james-mi6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 賃料は近所の同じような場所の賃料相場を調べて算出すればいいと思います。  親類だからといって不当に安くは借りられないというのは、やや語弊があります。まわりと比べて非常に安い場合、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約と判断されるというだけです。その場合、借主の保護が賃貸借契約よりも薄くなっています。

james-mi6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借主の保護が賃貸借契約よりも薄くなるとは具体的にどういうことでしょうか?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

近所の駐車場の1台あたりの賃料を調べて、借りようとしている土地だと何台分の駐車スペースが取れるか考えて、その台数×近所の賃料を元に話し合いをしたらどうでしょうか?

james-mi6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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