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賃料差押

賃料差押の手続き  私の経営している会社は、ある会社(不動産リフォーム業者)に対して、数百万円の債権(一般債権になると思います。)があります。 この会社は、法的倒産の手続きを開始していませんが、私の会社以外の数社(人)対し、数百万円程度の債務をもったまま、営業を停止してしまいました。 この会社は、賃貸用不動産を2~3棟所有しているようです。 賃料の差し押さえをしていのですが、手続きはどのようにすれば良いでしょうか? できれば弁護士は使わずに自分で裁判所での手続きをいたしたく思います。また、費用についてもご存知でしたら教えてください。以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

それはできないです。 だって、賃料は、建物の借主が貸主に支払うものですから、仮に、Funanosukeさんが、借主に対して債務名義があったとしても(なければできない。)貸主を第三債務者として賃料債権の差押えはできないです。 Funanosukeさんが、貸主に対して債務名義をもっていたとすれば、借主を第三債務者としてはできますが。 なお、その建物の借主(Funanosukeさんの債務者)が貸主(家主)に支払おうとして現金を持っている状態ならば、借主(Funanosukeさんの債務者)を相手として、動産執行の手続きで執行官の仕事としては可能です。

Funanosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。ご回答により基本的なことが理解できました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 一般債権とのことですから,債務名義が必要です。おそらく売掛金かな?  債権額からすると,地方裁判所に代金を支払えという訴えを提起し,勝訴判決を得て,それから強制執行となります。  訴訟を提起して,おおむね1か月後ぐらいに第1回口頭弁論があり,相手方が争わなかった場合は,裁判所によりますが,第1回口頭弁論の翌週ぐらいに判決が出ます。仮執行宣言付きの判決であっても,相手方に判決書が送達されないと仮執行宣言に基づく強制執行ができません。  ですので,訴訟を起こしてから強制執行(賃料の差押)ができるまで最低2か月程度の期間を要します。  その間に,債務者である会社が倒産してしまえば回収できなくなる可能性もあります。時間との勝負です。

Funanosuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 まず、債務名義の取得が必要で、そのためには裁判が必要なのですね。 弁護士を利用しないと、なかなか大変そうですね。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

債務名義(判決)とったのちに強制執行できます

回答No.1

金額が数百万ということですので、地方裁判所に賃料を払えと 民事訴訟をおこす方法があります。 本人訴訟であれば、印紙代、例えば300万であれば印紙代2万円程度と通信用の切手代で済みます。

Funanosuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし、追加でご回答いただければ幸いです。 本人訴訟は、簡単でなのしょうか? こちら(法人)の債権額は、500万円程度で、 回収の見込みは高くないと思っております。 弁護士に相談すると、費用がかかりますので できれば本人訴訟をしてみようと思います。

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