• 締切済み

イーストハンズ 派遣情報:12.損害賠償 - livedoor Blog(ブログ)の回答は正しいのでしょうか?

タイトルに表示したブログhttp://blog.livedoor.jp/threehands/archives/50495611.html の回答に疑問点が3つあります。これらの疑問点について、どなたかご回答いただければ幸いです。 疑問1:「派遣会社は派遣先に対し、派遣スタッフによる業務を事故なく遂行をするという派遣契約上の義務を負っています。従って、スタッフが故意または重過失により派遣先のお金を紛失した場合は、派遣会社が派遣先に対し債務不履行(民法415条)による損害賠償責任を追うことになります。」と解説されています。派遣先がこの義務を遂行するためには派遣スタッフの業務遂行に介入しなければならないと思います。が、これでは、派遣先の派遣スタッフに対する業務上の指揮命令権と衝突することになり、労働力の供給という派遣の目的に反することになります。 従って派遣会社は上記のような債務を負っていないと考えるべきだと思いますがいかがでしょうか。 疑問2:「派遣会社が派遣先に対し債務不履行(民法415条)による損害賠償責任を追うこと」と、続けて述べられている派遣スタッフの派遣会社に対する損害賠償責任との関係がわかりません。 疑問3:派遣会社、派遣スタッフの不法行為責任について言及されていないのも不思議です。 同種の問題の解決に当たり、このような解説に出会って大変混乱しております。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

疑問1について 「~業務を事故なく遂行をするという派遣契約上の義務を負ってい ます」契約書に記載されている一般的な事項としては、派遣労働者の 労働衛生面での事故防止対策はありますが、派遣先の利益保護という 意味での契約事項はないと思います。 また、お金の紛失が即債務不履行になるという表現も意味不明です。 疑問2について 派遣先のお金がなくなることと、派遣会社の派遣社員に対する教育訓 練の間には何の因果関係もありませんから、教育訓練によって請求額 が変動することは考えられません。 参照記事は、派遣会社が派遣先に対して、派遣社員の派遣先における 過失・不法行為に対して連帯責任を負うことを前提として書かれている ようです。 連帯責任は、個別の派遣契約に謳われていれば有効ですが、一般的には そこまで担保・保証はしていないと思います。 ですから、事故があった場合過失だろうが犯罪だろうが派遣先と派遣 社員の2者が当事者になるのが基本だと思います。 ただし、派遣会社に損害賠償を請求してくる可能性が全くない訳では ありません。金額の大きさによっては回収戦略として当然考えられる ことですから。 その場合、ひとつには、契約に連帯責任条項や保証条項が記載されて いるか否か、ふたつには派遣元企業の事故・事件への関与過失程度 でしょう。 ふたつめの過失程度については、例えば金銭事故を起こしそうな人間 と知りつつ、派遣先金銭扱い業務に派遣させた などの場合は主張さ れそうですが、金銭扱いの教育をしていないから過失があるという事 にはならないと思います。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

疑問1について、指揮命令権を考えてしまうと躓きます。 「派遣スタッフを派遣先の下で適切に業務遂行させる」ことが派遣契約の内容です。 具体的には、派遣をコーディネートし、派遣スタッフのフォローをするなどして派遣業務を円滑に執り行うことであり、派遣元がこれを果たせなかったら債務不履行です。 派遣元と派遣スタッフ間に指揮命令関係がないことは派遣契約の特殊性に基づくものではありますが、いずれにしても上記債務の履行とは別の話です。 疑問2については、「派遣会社に損害が発生した」ことを前提として、この原因を作ったスタッフにはこの損害を賠償すべき雇用契約上の責任がある、というだけのことです。 派遣会社に損害が発生していなければ、スタッフの派遣元に対する損害賠償責任は発生しません。 また、派遣元から派遣スタッフへの求償権について述べているわけでもありません。 結局、「派遣元vs.派遣先」「派遣元vs.派遣スタッフ」の損害賠償責任は、関連はするにせよそれぞれ別物ということでよいのでは。 疑問3の不法行為責任については、考えられるとしたら「派遣スタッフが派遣先に対して過失による不法行為を働いた」という関係だけです。 これは、雇用関係のない二者間で発生するもので、派遣契約と直接は関係ない話ですから、取り上げられていないのでしょう。 派遣元が派遣先に不法行為を働いたとは考えられませんし、「使用者責任」が問題になる余地があるにしても、使用者と考えられるのは派遣元よりむしろ派遣先ですから、これも考えられません。 派遣先としては、派遣元から損害賠償を受けることに成功しているようですから、もはや損害はなく、不法行為責任の追及は考えられません。

関連するQ&A