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業務上横領者の管理責任者に対する損害賠償
当社の社員が業務上の横領(刑法253条)をして刑事責任及び民事損害賠償に問われ有罪となりました。この者を管理する立場の者として、(1)直属の上司、(2)所属部の長、(3)取締役員、及び(4)代表取締役それぞれに対する管理責任が、民法709条又は民法715条によって問われるのか。問われるとすれば、その損害賠償金の額はどのくらいが妥当なのか、ご教示願いたい。
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質問者が選んだベストアンサー
NO.2回答者です。 質問者様がどの立場で何をしたいのか?見えません。 例えば質問者様が経営者の立場で事件に関連する人たちに損害賠償請求訴訟をおこそうとしているのでしょうか? 有罪となった社員の方は、自分の非を認め弁済しようとしていないのでしょうか? 有罪となった社員だけに弁済させるのはかわいそうなので直属の上司等にも分けて弁済させようと考えているのでしょうか? 通常こういう場合、社内で相談してそれぞれ責任ある者に被害金額を弁済させるという物だと思うのですが・・・。 訴訟となれば訴えた方、訴えられた方喧嘩別れは必至ですし何年もかかる裁判で金も時間もかかります。 損害賠償といっても被害金額+アルファのアルファ分の損害については 訴えたほうが立証する必要があり、また認められる賠償金額は思った以上に少ないです。
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- bowboomer
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刑事と民事がごちゃ混ぜ。 有罪となったのは、誰?(その社員だけ?) 民事においては、誰が誰に損害賠償を求めた? 被害金額は?
補足
質問の仕方が悪くてすいません。 業務上横領罪は当社の社員のみです。 民事は損害賠償をまだ求めていません。 今回の質問は、(1)~(4)の者の過失の割合で損害賠償額を決めよう思ったものです。 被害金額については、申し訳ありません伏せさせてください。
- poolisher
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使用者責任、管理者責任はありますから、賠償責任はあります。 ただし、誰に賠償請求するかは原告の訴訟戦略でしょう。 原告がその会社なら過失の程度が低いのであれば、上司、責任者まで は訴訟しないでしょう。 そちらの方たちは会社の内規で処分ということになりますね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
仮説で分かりにくい内容にお答えいただきましてありがとうございました。質問者が特定される可能性からこのような表現となって申し訳なかったです。それでも推察されてのご回答、本当にありがとうございました。確かにこれ以上の回答は求めるほうが無理だと思います。納得できましたからこれにて質問を打ち切ろうと思います。ご教示ありがとうございました。