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割引手形が表記されない貸借対照表?

所得税青色申告決算で、手形を受け取った時、受取手形/完成工事高の仕分けをきり、その手形を割り引いたので、普通預金/受取手形と仕分けをきると決算時の貸借対照表には受取手形残高は0、割引手形の記載なしででてきますが、こういった仕分方法でも大丈夫でしょうか?ちなみに金融機関発行の決算期の残高証明には商業手形○○円とでてきます。

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  • minosennin
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回答No.1

割引手形が表記されない貸借対照表で何の問題もありません。 法人の場合は、法人税法に公正な会計慣行を斟酌すべしとの規定があり、貸借対照表の作成目的は法人の有限責任制から利害関係者(特に債権者)に対して会社財産に関する情報を開示することです。このため決算公告も義務付けられています。 これに対して個人の場合は、所得税法にはこのような会計基準の斟酌規定はありません。抽象的には企業会計原則に準拠すべきと考えられますが、具体的には所得税法の枠内で処理することになります。 所得税の青色申告決算書に添付する貸借対照表の目的は、第一義的には複式簿記による記帳の証拠、第二義的には課税当局から見て潜在的相続財産の把握といえるのではないでしょうか。 青色決算書の記載の手引きにも、割引手形はもとより受取手形の記載についても触れられておりません。このことは課税当局からみて割引手形等には何の関心もないことを物語っているとしか思えません。 所得税の青色申告決算書に添付する貸借対照表は、所詮この程度のものですから、お書きのようなことはいっさい心配ご無用と考えられます。

zaikun
質問者

お礼

原則的には、所得税法にのっとっているのですね。ありがとうございます。

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  • hinode11
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回答No.2

>・・普通預金/受取手形 と仕分けをきると決算時の貸借対照表には受取手形残高は0、割引手形の記載なしででてきますが、こういった仕分方法でも大丈夫でしょうか? もし心配ならば、貸借対照表の欄外に、 手形割引残高 ¥△△△△△ と表示すればOKです。

zaikun
質問者

お礼

具体的な表記方法を教えてくださりありがとうございます。

zaikun
質問者

補足

具体的な表記方法を教えてくださりありがとうございます。