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売掛金がまだ未請求だった場合、相殺できないのですか?
初めて質問します。よろしくお願いします。 概略:債務者は今年5月に”破産手続開始決定”を受け、今回「破産管財人”より資産関係の調査書が送られてきました。当方には売掛債権(ガス代)があります。貯金との相殺を考えておりましたが、「未請求であるため貯金との相殺はできない」との回答でした。今現在も供給をしておりましたが、この回答により供給を停止しております。未請求だと、管財人の回答通り泣き寝入りするしかないのでしょうか?納得が行かないのでここで質問してみました。宜しくお願いします。
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- jkpawapuro
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相殺”適”状の条件に、”双方の債権が弁済期にあること”という項目があります。 通常、ガスのような日常の支払いは、特に定めが無い限り請求書の発行を持って支払期となるのではないでしょうか?それがなければ相手側は債務の確定ができず、支払い不可能、つまり弁済期に入っていないと考えます。 なおそういったトラブルを避けるために、通常金融屋の預金担保貸付では、不渡り、支払い遅延をもって全額返済の義務をうたう項目があります。 自動車の場合は、支払いまで登録の書き換えを行わないものとおもいます。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
おそらく農協などで、信用組合等がありさらにプロパンガスでも供給しているのでしょうか? 貯金に対して担保権を設定している等、あらかじめの契約が無い限り不可能です。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
貯金との相殺ということは、あなたは銀行か郵便局でしょうか。でもガスの売掛金なんですよね。 管財人の言うことももう1つ理解できませんが、そもそも相殺ができるような関係にあるんでしょうか。 ネットで、相殺適状ということばを検索してみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。相殺適状の関係にあることは理解しておりますが、説明が不十分でしたね。補足をさせてください。当方は農協であります。ガス未収金と貯金の相殺は過去何件もおこなっておりますが、今回管財人から通知があるまでガスの供給は行なっている関係上未請求分が存在します。月末締めで翌月請求書を送付している訳ですが、この請求書が送付されていないから”相殺適状にないので相殺できない”と管財人は主張されているのです。これって、”例えば車を購入後に自己破産した場合、車が先に来てから後日請求書が送付された場合”これも相殺できないと判断しなければいけないのでしょうか?車とガスの違いはありますが・・・。もし具体的な何かをご存知ならご回答の方を宜しくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。相殺敵状にあるので、相殺は主張できると思いますが、質問の補足をさせてください。ご察しの通り農協であります。貯金との相殺は今までに何件も行なっておりますが、管財人からの通知が来るまでガスは供給してあります。毎月月末締めで請求書を送るのですが、この請求書をまだ発送していない分が相殺敵状にないと言われているのです。これが相殺できないとなると”例えば車を購入して自己破産した場合に、車が先に着いて後日請求書をもらった場合”請求書をもらっていないので、相殺できないと主張することができるのですか?例では車でしたが、ガスも同様ですよね。説明不足で申し訳ありませんでした。もし、お解かりになるようでしたらご回答下さい。