- ベストアンサー
民事再生中の会社に対する債権と債務
民事再生法により管財人の管理下にある会社に債権と債務があります。 管財人から債権についての調査用紙が来ましたが、債務についてはこちらから管財人にアプローチしなくとも(ほっておいて)いいものなのでしょうか。 相殺になるものと考えており、債務については支払(振込)の手続きをせず、社内で保留したままです。 後々コラコラと怒られないものなのか心配です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相殺については早めに相殺の意思表示をしたほうがいいです。 民事再生法92条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が再生債権の届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、「その期間内に限り」、再生手続によらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。