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破産

定期借地権付住宅に住宅ローンを貸すとき銀行が保証金返還請求権に対して質権を設定したが、土地には抵当権を設定しなかった。その後、債務者は、破産した。銀行は、破産債権として破産管財人に配当要求するのだろうか。それとも、質権は抵当権と同様に別除権があるのだろうか。別除権があれば、破産管財人を通さず直接地主に対して保証金返還請求できるのだろうか。また、保証金返還請求だけでは満額回収できなかった場合は、地主に対して何か請求できるのだろうか。それとも一般債権として破産財団に対して配当要求するしかないのだろうか。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.2

保証金返還請求権に質権を設定していますので、その換価手続きにおいては、数十年後の保証金の現価の価値しかありませんで、保証金額面の数分の一になります。その金額では、住宅ローンを満足できませんので、差額は破産財団に参加することになります。また、保証保険や保証人がいれば、並行して、回収することになります。 地主に対して何か請求できるのだろうか。>  地主は配当手続きにおいては、第三者ですので、なにも請求されることはありません。ただ、保証金を預かっていますので、保証金返還請求権の買取の依頼があると思われますが、その場合でも、将来の金利を控除した現価になります。地主の方で、借主が破産したことにより、解除ができるのでしたら、保証金から優先的に契約で定められた解除に伴なう賠償額を差し引くことができます。

その他の回答 (1)

  • sigino
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回答No.1

法律の勉強をきちんとしたわけではないのですが、、、、、 質権だと、保証金を銀行が預かっちゃうことになるのでおかしくありませんか? それとも「保証金の預り証」と引き換えに保証金が返還される契約で預り証を証券として扱うのかな? そもそも住宅そのものに抵当権をつけると思うんですが。 地主には保証金の差し押さえ以外、何も請求できないと思いますよ。 借地人に破産されると地主も債権者ですから、保証金も満額かえってくるかどうか、、、、。 (滞納地代に加え、破産すると定期借地契約も解除されると思うので、地主は建物の撤去を借地人に求めると思う。撤去費用は借地人の債務になる。、、、、のでは)